標準報酬月額を翌月から改定することができます(日本年金機構)

日本年金機構は、「標準報酬月額を翌月から改定することができます」というリーフレットを発表しました。
(概要)
新型コロナウイルス感染症の影響により休業した従業員の方で、令和2年4月から7月の間に休業により報酬が著しく下がった方について、一定の条件に該当する場合は、事業主からの届出により、健康保険・厚生年金保険料の標準報酬月額を、通常の随時改定(4か月目に改定)によらず、特例により翌月から改定することができます。
詳細は、こちらをご覧ください。

【8月26日無料オンラインセミナー】「本格取り組みテレワークの導入ステップと労務管理上の注意点」⇒ こちらをご覧ください。

★労務相談・助成金・労働基準法・就業規則見直し・社会保険・労働保険・給与計算のご相談は、どこよりも相談しやすい社会保険労務士事務所「KKパートナーズ」にご相談下さい。

★資産税・相続税・贈与税の申告・確定申告・税務・会計・経営に関するご相談は、どこよりも相談しやすい税理士事務所「KKパートナーズ」にご相談下さい。

tbhl2r40