厚生労働省は、令和2年 10 月から適用される社内預金の下限利率について発表しました。
「労働基準法第十八条第四項の規定に基づき使用者が労働者の預金を受け入れる場合の利率を定める省令」(昭和 27 年労働省令第 24 号)に基づき、令和2年4月における定期預金平均利率を算出したところ、0.0134%であった。
したがって、当該平均利率と同月において適用される社内預金の下限利率(年5厘(0.5%))との差が1分(1.0%)未満であることから、上記省令第3条に基づく年度途中の変更を行うことなく、令和2年 10 月から適用される下限利率は引き続き年5厘(0.5%)であるので、了知されるとともに、事業場等から照会があった場合には適切に対応されたい。
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