「所得税基本通達の制定について」の一部改正について(法令解釈通達)

国税庁は、「所得税基本通達の制定について」の一部改正について(法令解釈通達)発表しました。
昭和45年7月1日付直審(所)30「所得税基本通達の制定について」(法令解釈通達)の一部を下記のとおり改正したから、これによられたい。
(趣旨)
令和2年3月24日付最高裁判所判決を受け、所得税基本通達59-6《株式等を贈与等した場合の「その時における価額」》の明確化を図るものである。
なお、これまでの取扱いに変更を生じさせるものではないことに留意する。

 別紙「新旧対照表」の「改正前」欄に掲げる部分を「改正後」欄のように改める。

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