厚生労働省は、雇用調整助成金等の申請期限について下記内容を発表しました。
雇用調整助成金及び緊急雇用安定助成金の支給申請について、通常は、 判定基礎期間の末日の翌日から起算して2か月以内に支給申請を行う必要がありますが、令和2年1月24日(※)から6月30日までに判定基礎期間の初日がある休業等については、令和2年9月30日まで申請ができます。
(※)緊急雇用安定助成金については、令和2年4月1日
なお、令和2年7月1日以降については、判定基礎期間の末日の翌日から2か月以内となりますので、ご留意ください。
【別添資料】
〇リーフレット
「新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業主に対する雇用調整助成金等の申請期限を延長しました」
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