厚生労働省は、年金制度改正法(令和2年法律第40号)が成立し、「年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律(令和2年法律第40号)」の附則1条3号に掲げる規定の施行期日が、「令和2年10月1日」とされました。
具体的には、令和2年の年金制度改正法のうち、次の確定拠出年金法の改正規定が、令和2年10月1日から施行されます。
①簡易企業型年金の実施について、実施する企業型年金の企業型年金加入者の資格を有する者の数の要件を100人以下から300人以下とする。
②中小事業主掛金を拠出できる中小事業主の範囲について、その使用する第1号厚生年金被保険者の数を100人以下から300人以下とする。
③企業型年金の規約の変更について、変更事項が資産管理機関の名称及び住所等である場合は、厚生労働大臣への届出を要しないものとする。
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