日本年金機構は、20歳前の傷病による障害基礎年金にかかる支給制限等について最新情報を発表しました。
20歳前に傷病を負った人の障害基礎年金については、年金の加入を要件としていないことから、年金の支給に関して制限や調整があります。
1.所得による支給制限
前年の所得額が4,621,000円を超える場合は年金の全額が支給停止となり、3,604,000円を超える場合は2分の1の年金額が支給停止となります。
支給停止となる期間は、8月から翌年7月までとなります。
支給停止となる期間は、8月から翌年7月までとなります。
前年の本人所得額 | 支給内容 | 支給額(年額) |
---|---|---|
4,621,000円を超える | 全額停止 | - |
3,604,001円~4,621,000円 | 2分の1の年金額停止 | 390,850円 |
3,604,000円以下 | 全額支給 | 781,700円 |
なお、扶養親族がいる場合、扶養親族1人につき所得制限額が38万円(※)加算されます。
(※)対象となる扶養親族が老人控除対象配偶者または老人扶養親族であるときは、1人につき48万円が加算され、特定扶養親族であるときは1人につき63万円が加算されます。
(※)対象となる扶養親族が老人控除対象配偶者または老人扶養親族であるときは、1人につき48万円が加算され、特定扶養親族であるときは1人につき63万円が加算されます。
20歳前の傷病による障害基礎年金の支給対象期間の変更
20歳前の傷病による障害基礎年金は、毎年、受給者本人の前年所得の確認が必要となり、前年所得に基づく支給対象期間は『8月分から翌年7月分まで』とされています。
年金制度の改正により、令和3年度から『10月分から翌年9月分まで』に変更されることとなりました。
※この改正により、令和2年度の支給対象期間(全額支給停止の場合は支給停止期間)は、『令和2年8月分から令和3年9月分まで(14カ月分)』となります。
年金制度の改正により、令和3年度から『10月分から翌年9月分まで』に変更されることとなりました。
※この改正により、令和2年度の支給対象期間(全額支給停止の場合は支給停止期間)は、『令和2年8月分から令和3年9月分まで(14カ月分)』となります。
2.恩給や労災保険の年金等を受給しているときの支給調整
恩給や労災保険の年金等を受給しているときは、その受給額について障害基礎年金の年金額から調整されます。
恩給や労災保険の年金等を初めて受けるようになったときは、「国民年金受給権者 支給停止事由該当届」の提出が必要となります。
また、恩給や労災保険の年金等の金額に変更があった場合は、「国民年金障害基礎・遺族基礎年金受給権者 支給停止額変更届」の提出が必要となります。
恩給や労災保険の年金等を初めて受けるようになったときは、「国民年金受給権者 支給停止事由該当届」の提出が必要となります。
また、恩給や労災保険の年金等の金額に変更があった場合は、「国民年金障害基礎・遺族基礎年金受給権者 支給停止額変更届」の提出が必要となります。
3.海外に居住したときや刑務所等の矯正施設に入所した場合の支給制限
海外に居住したときや刑務所等の矯正施設に入所した場合は、年金の全額が支給停止されます。
なお、矯正施設に入所している場合でも、有罪が確定していなければ支給停止とはなりません。
海外に居住したときや刑務所等の矯正施設に入所した場合は、「国民年金受給権者 支給停止事由該当届」 の提出が必要となります。
なお、矯正施設に入所している場合でも、有罪が確定していなければ支給停止とはなりません。
海外に居住したときや刑務所等の矯正施設に入所した場合は、「国民年金受給権者 支給停止事由該当届」 の提出が必要となります。
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