生計同一関係・事実婚関係に関する申立をするとき(日本年金機構)

日本年金機構は、生計同一関係・事実婚関係に関する申立をするときの申請書関係の資料を発表しました。

関連書類

【申立書】

※ 上記から「生計同一関係に関する申立書」等を印刷するに当たっては、必ず両面で印刷してください。

【リーフレット】

「生計同一関係に関する申立書」等使用時の注意点

  • 生計同一関係証明書類を提出した場合は、第三者による証明が不要になる場合があります。詳しくは、上記リーフレットを参照してください。
  • 上記以外の場合は、第三者による証明欄に、証明した第三者の押印が必要になります。
  • 第三者による証明欄に、法人(会社、病院、施設等)・個人商店から証明を受ける場合は、法人・個人商店の所在地・名称及び証明者の役職・氏名を記入してもらってください。この場合の第三者の押印は、社印・代表社印・私印のいずれでも構いません。

★テレワーク導入をご検討の方は、テレワーク導入のステップと労務管理について、無料相談を行っています。 詳細は、こちらをご覧ください。
★労務相談・助成金・労働基準法・就業規則見直し・社会保険・労働保険・給与計算のご相談は、どこよりも相談しやすい社会保険労務士事務所「KKパートナーズ」にご相談下さい。
★資産税・相続税・贈与税の申告・確定申告・税務・会計・経営に関するご相談は、どこよりも相談しやすい税理士事務所「KKパートナーズ」にご相談下さい。

タイトルとURLをコピーしました