生計同一関係・事実婚関係に関する申立をするとき(日本年金機構)

日本年金機構は、生計同一関係・事実婚関係に関する申立をするときの申請書関係の資料を発表しました。

関連書類

【申立書】

※ 上記から「生計同一関係に関する申立書」等を印刷するに当たっては、必ず両面で印刷してください。

【リーフレット】

「生計同一関係に関する申立書」等使用時の注意点

  • 生計同一関係証明書類を提出した場合は、第三者による証明が不要になる場合があります。詳しくは、上記リーフレットを参照してください。
  • 上記以外の場合は、第三者による証明欄に、証明した第三者の押印が必要になります。
  • 第三者による証明欄に、法人(会社、病院、施設等)・個人商店から証明を受ける場合は、法人・個人商店の所在地・名称及び証明者の役職・氏名を記入してもらってください。この場合の第三者の押印は、社印・代表社印・私印のいずれでも構いません。

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