副業・兼業の場合における労働時間管理に係る労働基準法第 38 条第1項 の解釈等について(厚生労働省)

厚生労働省は、副業・兼業の場合における労働時間管理に係る労働基準法第 38 条第1項の解釈等について通達を発表しました。
(通達の前文)
労働基準法(昭和 22 年法律第 49 号。以下「法」という。)第 38 条第1項において「労働時間は、事業場を異にする場合においても、労働時間に関する規定の適用については通算する。」と規定され、「事業場を異にする場合」とは事業主を異にする場合をも含む(昭和 23 年5月 14 日付け基発第 769 号)とされている。
今般、労働者が事業主を異にする複数の事業場で労働する場合における法第 38 条第1項の解釈及び運用について下記のとおり示すので、了知の上、取扱いに遺漏なきを期されたい。
なお、改定後の「副業・兼業の促進に関するガイドライン」(令和2年9月1日付け基発 0901 第4号別添)も、併せて参照されたい。
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