特定求職者雇用開発助成金をご利用の事業主の方へ (厚生労働省)

厚生労働省は、特定求職者雇用開発助成金について、「特定求職者雇用開発助成金をご利用の事業主の方へ 支給額を減額しない特例を実施します ~新型コロナウイルス感染症の影響により実労働時間が減少した場合~」を発表しました。
特定求職者雇用開発助成金(障害者初回雇用コースを除く)の対象労働者の実労働時間が一定基 準を下回ると、支給額が減額されることとなっていました。しかし、新型コロナウイルス感染症の 影響による場合は、「天災等やむを得ない理由がある場合」として、減額を行わない特例を実施し ます(※令和2年1月24日以降に実労働時間が減少した場合を対象)。
◎特例に該当する場合、1支給対象期(6か月)につき、下表の金額が支給されます。
※( )内は中小企業以外の企業に対する支給額
詳しくは、お近くの労働局・ハローワークにお問い合わせください。
※お電話による個別の事業所の支給額についてのご案内はできませんので何卒ご了承ください。
続きは、こちらご覧ください。
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