日本年金機構は、令和2年社会保険料(国民年金保険料)控除証明書の発送予定をお知らせしますと発表しました。
令和2年中に国民年金保険料を納付された方へ、令和2年分の社会保険料(国民年金保険料)控除証明書をお送りします。
次の発送予定日に、日本年金機構から対象となるお客様宛てに控除証明書をお送りします。
発送予定日 対象者
令和2年10月31日(土曜)・・・令和2年1月1日から令和2年9月30日までの間に国民年金保険料を納付された方
令和3年2月5日(金曜)・・・ 令和2年10月1日から令和2年12月31日までの間に国民年金保険料を納付された方(令和2年1月1日から令和2年9月30日までの間に国民年金保険料を納付された方は除きます。)
社会保険料控除について
国民年金保険料は、全額が社会保険料控除の対象になります。
年末調整や確定申告で社会保険料控除を受ける場合は、お送りする控除証明書をお使いください。
控除証明書の発送時期に関するQ&A
Q1:控除証明書とは何ですか。
A1:控除証明書は、令和2年中(令和2年1月1日から令和2年12月31日)に納付された国民年金保険料の納付額を証明する書類です。
国民年金保険料について、社会保険料控除の適用を受ける場合には、年末調整・確定申告の際にこの控除証明書や領収証書を申告書に
添付することが義務付けられています。
Q2:社会保険料控除とは何ですか。
A2:社会保険料控除とは、自分自身の社会保険料(国民年金、国民健康保険、健康保険・厚生年金保険など)を納めたとき、または、配偶者
やその他の親族の負担すべき社会保険料を納めたときに受けられる所得控除のことをいいます。
Q3:控除証明書はどのような人に送られるのですか。
A3:令和2年中(令和2年1月1日から令和2年12月31日)に、国民年金保険料を納付された方(被保険者ご本人宛)にお送りします。
Q4:控除証明書の送付時期はいつですか。
A4:令和2年1月1日から令和2年9月30日までの間に国民年金保険料を納付された方には、令和2年10月31日に日本年金機構から発送する予
定です。
なお、令和2年10月1日から令和2年12月31日までの間に国民年金保険料を納付された方(※)につきましては、令和3年2月5日に発送
する予定です。
※令和2年1月1日から令和2年9月30日までの間に国民年金保険料を納付された方は除きます。
Q5:被用者年金(厚生年金保険、共済組合等)の加入者に控除証明書は送られますか。
A5:被用者年金(厚生年金保険、共済組合等)の保険料については、お勤め先で控除額を算出の上、市区町村や税務署に届出しますので、
日本年金機構で被用者年金の保険料について控除証明書を作成しその加入者の方にお送りすることはありません。
なお、被用者年金の加入者の方でも、令和2年中に国民年金保険料を一度でも納付された場合は、日本年金機構から国民年金保険料についての控除証明書をお送りします。
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