令和3年度「同種の業務に従事する 一般の労働者の平均的な賃金の額」(厚生労働省)

厚生労働省は、令和3年度「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等 に関する法律第30 条の4第1項第2号イに定める「同種の業務に従事する 一般の労働者の平均的な賃金の額」等について発表しました。
「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律」 (昭和60年法律第88号。以下「法」という。)により、派遣元事業主は、派遣労働者の公正な待遇を確保するため、派遣先に雇用される通常の労働者との間の均等・均衡待遇(法第30条の3の規定に基づき、派遣先に雇用される通常の労働者との間で不合理な待遇の禁止等に係る措置を講ずることをいう。以下同じ。)の確保又は一定の要件を満たす労使協定による待遇の確保(以下「労使協定方式」 という。)のいずれかの待遇決定方式により、派遣労働者の待遇を確保しなければならないこととされている。
労使協定方式においては、派遣労働者の賃金の決定の方法を労使協定に定めることとされ、当該方法については、「派遣労働者が従事する業務と同種の業務に従事する一般の労働者の平均的な賃金(以下「一般賃金」という。)の額として厚生労働省令で定めるものと同等以上の賃金の額となるものであること」等の要件を満たすことが必要とされている。
一般賃金等の取扱いについては、下記のとおりであるので、遺漏なきを期されたい。
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