日本年金機構は、令和2年の社会保険料(国民年金保険料)控除証明書の発行について発表しました。
1.控除証明書の発行について
令和2年1月1日から令和2年9月30日までの間に国民年金保険料を納付された方へ、令和2年10月31日に発送しています。
国民年金保険料は、全額が社会保険料控除の対象になります。
年末調整や確定申告で、国民年金保険料を申告するためにお使いください。
令和2年10月1日から12月31日までの間に、令和2年中に初めて国民年金保険料を納付された方は、令和3年2月5日に控除証明書を発送する予定です。
2.控除証明書の見方
下記の画像をクリックしてください。
見方ページに移行します。
3.控除証明書相談チャット
控除証明書に関するお問い合わせに対し、対話形式により自動で24時間いつでも対応します。
4.控除証明書に関するQ&A
5.国民年金保険料を13月以上前納した方の令和2年における社会保険料控除
13月以上の前納により納めた国民年金保険料について、社会保険料控除の適用を受ける場合は、以下の(1)(2)の方法のいずれか1つを選択することになります。
(1)全額を納めた年に控除(前納額をまとめて申告する場合)
ア.平成30年に13月以上の前納をした方
平成30年に申告済みですので、令和2年における対応はありません。
イ.令和元年に13月以上の前納をした方
令和元年に申告済みですので、令和2年における対応はありません。
ウ.令和2年に13月以上の前納をした方
お送りした各年に分割した控除証明書(最大3年分3枚)は切り離さず、3枚とも申告してください。
(2)各年分の保険料に相当する額を各年に控除(複数年に分けて申告する場合)
ア.平成30年に13月以上の前納をした方
令和2年の申告に必要となる平成30年納付分の控除証明書は、一昨年お送りした控除証明書の平成32年と記載されている分を令和2年分として切り離してご申告ください。
イ.令和元年に13月以上の前納をした方
令和2年の申告に必要となる令和元年納付分の控除証明書は、昨年お送りした控除証明書の令和2年分を切り離してご申告ください。
ウ.令和2年に13月以上の前納をした方
各年に分割した控除証明書(最大3年分3枚)のうち令和2年分の1枚を切り離して、ご申告ください。
なお、残りの2枚は、次の年以降に使用しますので、なくさないよう大切に保管してください。
6.「ねんきんネット」による再交付申請
「ねんきんネット」のIDを取得している方は、「ねんきんネット」からいつでも再交付申請をすることができます(詳しくは「ねんきんネット」による各種通知書の再交付申請をご覧ください)。
なお、申請を受け付けてから発送までに1週間程度かかります。
7.お問い合わせ
き損または紛失された場合の再発行、その他具体的なご相談やお問い合わせは「ねんきん加入者ダイヤル」をご利用ください。
電話番号
(ナビダイヤル)0570-003-004
(050から始まる電話でおかけになる場合は、(東京)03-6630-2525(一般電話))
間違い電話が発生しておりますので、おかけ間違いのないようご注意ください。
受付時間
月~金曜日 午前8時30分~午後7時00分
第2土曜日 午前9時30分~午後4時00分
※祝日(第2土曜日を除く)、12月29日~1月3日はご利用いただけません。
留意事項
- ナビダイヤルは、一般の固定電話からおかけになる場合は、全国どこからでも市内通話料金でご利用いただけます。
ただし、一般固定電話以外(携帯電話等)からおかけになる場合は、通常の通話料金がかかります。 - 「(東京)03-6630-2525」の一般電話におかけになる場合は、通常の通話料金がかかります。
8.過去の控除証明書
令和元年以前の控除証明書の記事を掲載しています。
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