高度プロフェッショナル制度に関する届出状況(厚生労働省)

厚生労働省は、高度プロフェッショナル制度に関する届出状況(2020年9月末)を発表しました。
○高度プロフェッショナル制度に関する決議届
高度プロフェッショナル制度に関する届出状況
高度プロフェッショナル制度は、高度の専門的知識等を有し、職務の範囲が明確で一定の年収要件を満たす労働者を対象として、労使委員会の決議及び労働者本人の同意を前提として、年間104日以上の休日確保措置や健康管理時間の状況に応じた健康・福祉確保措置等を講ずることにより、労働基準法に定められた労働時
間、休憩、休日及び深夜の割増賃金に関する規定を適用しない制度です。
高度プロフェッショナル制度を導入する場合には、労働基準法に基づき、労使委員会による決議をし、「高度プロフェッショナル制度に関する決議届」を所轄の労働基準監督署に届け出るなどの必要があります。
22件数 858件(*1、*4)
①金融工学等の知識を用いて行う金融商品の開発の業務  2人
②資産運用の業務又は有価証券の売買その他の取引の業務のうち、投資判断に基づく資産運用の業務、投資判断に基づく資産運用として行う有価証券の売買その他の取引の業務又は投資判断に基づき自己の計算において行う有価証券の売買その他の取引の業務 59人
③有価証券市場における相場等の動向又は有価証券の価値等の分析、評価又はこれに基づく投資に関する助言の業務 30人
④顧客の事業の運営に関する重要な事項についての調査又は分析及びこれに基づく当該事項に関する考案又は助言の業務 762人
⑤新たな技術、商品又は役務の研究開発の業務 5人
(*1)所轄労働基準監督署に受理された決議届の累計。
(*2)所轄労働基準監督署に受理された決議届の「労働者数」欄に記載された数の累計。
(*3)労働基準法施行規則第34条の2第3項各号に掲げる対象業務。
(*4)同一事業場から複数回、同一内容の届出があった場合は、1件として計上している。
【リーフレット等】
・高度プロフェッショナル制度について
https://www.mhlw.go.jp/content/000497436.pdf
・高度プロフェッショナル制度に関する専用相談窓口について(都道府県労働局)
https://www.mhlw.go.jp/content/000491596.pdf
詳細は、こちらをご覧ください。
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