押印の見直し検討について(厚生労働省)

厚生労働省は、押印の見直し検討について、「第164回 労働政策審議会労働条件分科会」の資料を公開しました。
<ポイント>
(1)労働基準法の委任に基づく労働基準法施行規則、事業附属寄宿舎規程、年少者労働基準規則及び建設業附属寄宿舎規程並びに最低賃金法の委任に基づく最低賃金法施行規則において、法令上押印等を求めないこととするとともに、労働基準監督署長等への届出等の際に押印等を求めている省令様式について押印欄を削除する。
(2)押印等を求めている省令様式のうち、事業場の労働者の過半数で組織する労働組合又は労働者の過半数を代表する者(以下「過半数代表者」という。)の記載のあるものについては、労働組合の記名がされている場合には事業場の労働者の過半数で組織されている旨を、過半数代表者の記名がされている場合には事業場の労働者の過半数を代表している旨及び当該過半数代表者が労働基準法施行規則第6条の2第1項各号のいずれにも該当する者である旨のチェックボックスを設けることとするほか、所要の改正を行う。
(3)施行期日は、令和3年4月1日。
詳細は、下記添付資料をご覧ください。

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