第10回解雇無効時の金銭救済制度に係る法技術的論点に関する検討会資料(厚生労働省)

厚生労働省は、第10回解雇無効時の金銭救済制度に係る法技術的論点に関する検討会資料を発表しました。
(論点整理)
(1)権利(形成権)の行使要件・形成原因
①有期労働契約の雇止め・期間途中の解雇の場合にはどのような要件とすべきか、また、労働契約解消金の支払による契約終了効と期間満了による契約終了効の関係はどう考えるか。その他、各項目において有期労働契約と無期労働契約の場合とで違いを設けるべき点があるか。
②使用者が解雇の意思表示をした後、事実上解雇の意思表示を撤回して復職を促していた場合でも、労働者が金銭救済請求をすることは可能ということでよいか。
(2)権利行使の方法
労働審判で実現することが可能か。
(3)相殺・差押禁止
相殺や差押後の金銭救済請求の撤回の可否についてどう考えるべきか
(4).労働契約解消金の性質等(定義)
定義、法的構成及び考慮要素の関係性について、労働者の意思による通常の辞職との相違、バックペイ債権や不法行為による損害賠償債権等の他の債権との相違・関係性、諸外国の制度との比較等も踏まえて、どのように考えるか。

★【募集中】【無料個別相談会】テレワーク導入をご検討の方は、テレワーク導入のステップと労務管理について、無料相談を行っています。
詳細は、こちらをご覧ください。
★【募集中】【無料個別相談会】「企業の成長を促進する副業・兼業人材の採用及び社内体制の整備方法」 詳細はこちらをご覧ください。
★労務相談・助成金・労働基準法・就業規則見直し・社会保険・労働保険・給与計算のご相談は、どこよりも相談しやすい社会保険労務士事務所「KKパートナーズ」にご相談下さい。
★資産税・相続税・贈与税の申告・確定申告・税務・会計・経営に関するご相談は、どこよりも相談しやすい税理士事務所「KKパートナーズ」にご相談下さい。

tbhl2r40