過重労働解消キャンペーン(厚生労働省)

厚生労働省は、11月に「過重労働解消キャンペーン」を実施します。具体的には、下記内容を発表しています。
平成27年6月に閣議決定された「日本再興戦略改訂2015」には、引き続き、「働き過ぎ防止の取組強化」が盛り込まれました。また、平成26年11月に施行された「過労死等防止対策推進法」に基づき、平成27年7月に「過労死等の防止のための対策に関する大綱」が閣議決定されるなど、長時間労働対策の強化が喫緊の課題となっています。
このため、厚生労働省では、「過労死等防止啓発月間」の一環として「過重労働解消キャンペーン」を11月に実施し、長時間労働の削減等の過重労働解消に向けた取組を推進するため、使用者団体・労働組合への協力要請、リーフレットの配布などによる周知・啓発等の取組を集中的に実施します。
実施期間 平成27年11月1日(日)から11月30日(月)までの1か月間
(具体的な施策)
(1)労使の主体的な取組を促します                                          キャンペーンの実施に先立ち、労働基準局長が、使用者団体や労働組合に対し、長時間労働削減に向けた取組に関する周知・啓発などの実施について、厚生労働大臣名による協力要請を行い、労使の主体的な取組を促します。
(2)重点監督を実施します  
ア 監督の対象とする事業場等
i  長時間にわたる過重な労働による過労死等に係る労災請求が行われた事業場等に対して重点監督を実施します。
ii  労働基準監督署及びハローワークに寄せられた相談等を端緒に、離職率が極端に高いなど若者の「使い捨て」が疑われる企業等を把握し、重点監督を実施します。
※ 監督指導の結果、法違反の是正が図られない場合は、是正が認められるまでハローワークにおける職業紹介の対象としません。
イ 重点的に確認する事項
i  時間外・休日労働が36協定の範囲内であるかについて確認し、法違反が認められた場合は是正指導します。
ii  賃金不払残業がないかについて確認し、法違反が認められた場合は是正指導します。
iii 不適切な労働時間管理については、労働時間を適正に把握するよう指導します。
iv 長時間労働者については、医師による面接指導等、健康確保措置が確実に講じられるよう指導します。
ウ 書類送検
重大・悪質な違反が確認された場合は、送検し、公表します。
(3)電話相談を実施します
フリーダイヤルによる全国一斉の「過重労働解消相談ダイヤル」を実施し、都道府県労働局の担当官が、相談に対する指導・助言を行います。
0120-794-713(フリーダイヤル なくしましょう長い残業)
平成27年11月7日(土)9:00~17:00
※「過重労働解消相談ダイヤル」以外にも、相談や情報提供を受け付けます。  
ア 最寄りの都道府県労働局または労働基準監督署(開庁時間 平日8:30~17:15)
イ 労働条件相談ほっとライン【委託事業】
0120-811-610(フリーダイヤルはい!労働)
(月・火・木・金17:00~22:00、土・日10:00~17:00)
URL:http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000088143.html
ウ 労働基準法等の問題がある事業場に関する情報提供
「労働基準関係情報メール窓口」
URL:http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/mail_madoguchi.html
(4)周知・啓発を実施します
使用者等へのリーフレットの配布、広報誌、ホームページの活用により、キャンペーンの趣旨などについて広く国民に周知を図ります。
(5)企業における自主的な過重労働防止対策を推進します
事業主、企業の労務担当責任者などを対象に、全国26か所で計 33回、「過重労働解消のためのセミナー」【委託事業】を実施します。
【開催地域】
北海道、宮城、福島、茨城、栃木、群馬、埼玉、千葉、東京、神奈川、新潟、長野、岐阜、静岡、愛知、三重、京都、大阪、兵庫、岡山、広島、香川、愛媛、福岡、熊本、鹿児島
URL: http://partner.lec-jp.com/kokyo/2015/overwork/

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