東京都は、「営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金(11月28日~12月17日実施分)」の実施概要をお知らせについて、発表しました。
新型コロナウイルス感染拡大防止のため、特別区及び多摩地域の各市町村の飲食店等に営業時間の短縮要請が行われることに伴い、要請に全面的にご協力いただける中小の事業者の皆様に支給する協力金につきまして、以下のとおりお知らせいたします。
1 概要
- 令和2年11月28日(土曜日)から12月17日(木曜日)までの間、特別区及び多摩地域の各市町村の酒類の提供を行う飲食店及びカラオケ店に対し営業時間短縮を要請
- この要請に全面的にご協力いただき、感染防止徹底宣言ステッカーを掲示する中小の事業者に対し協力金を支給
2 受付開始時期等
- 受付要項公表 令和2年12月18日(金曜日)14時00分(予定)
- 申請受付期間 令和2年12月18日(金曜日)~令和3年1月25日(月曜日)
3 主な対象要件
- 東京都の営業時間短縮要請を受けた、特別区及び多摩地域の各市町村の酒類の提供を行う飲食店及びカラオケ店を運営する中小企業、個人事業主等
- 令和2年11月28日(土曜日)から12月17日(木曜日)までの全期間において、朝5時00分から夜22時00分までの間に営業時間を短縮
- ガイドラインを遵守し、感染防止徹底宣言ステッカーを掲示
4 支給額
一律40万円(2つ以上の店舗で営業時間短縮に取り組む事業者も同額)
5 申請方法など
- 提出方法は、WEBを通じた申請と郵送または都税事務所への持参
- 営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金(8月実施分・9月実施分)で支給決定された店舗については、提出書類を簡素化する予定
6 その他
上記の他、実施に係る概要については、別紙をご覧ください。
なお、申請受付開始前に情報発信のためのポータルサイトを12月4日10時00分に開設します。
7 営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金(11/28~12/17 実施分)よくあるお問い合わせ
○特別区及び多摩地域の各市町村の飲食店・カラオケ店が対象になるとのことですが、具体的にはどのような店舗が協力金の対象となるのですか?
営業の形態や名称の如何を問わず、飲食店については、夜22時から翌朝5時までの間に営業し、客に酒類の提供を行っていた店舗が、夜22時から翌朝5時までの夜間時間帯の営業を行わない(終日休業含む)か、あるいは酒類の提供を終日行わない場合に対象となります。
カラオケ店については、酒類の提供の有無にかかわらず、夜22時から翌朝5時までの間に営業を行っていた店舗が、夜22時から翌朝5時までの夜間時間帯の営業を行わない場合(終日休業含む)に対象となります。
○ 誰が協力金を受け取ることが出来ますか?
協力金の対象店舗を運営し、営業時間短縮要請に全面的に応じた中小企業・個人事業主等が受け取ることが出来ます。
○ 協力金の支給を受けるには、いつから営業時間を短縮する必要がありますか?
要請を行う全期間(令和2年11月28日から12月17日まで)において、営業時間短縮(終日休業も含む)に、ご協力いただく必要があります。一日単位の協
力で協力金を支給するものではありませんので、ご注意下さい。
○ 申請書はどこでもらえますか?
12月18日(金)からホームページで入手することができます。また、最寄りの都税事務所・支所、都庁第一本庁舎1階受付でも受け取ることができます。
○ 今度の申請には、これまでの協力金でも提出した書類と同じ書類を提出する必要がありますか?
営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金(8月実施分・9月実施分)で支給決定された店舗について、今回も申請をする場合は、提出書類を簡素化する予定です。
ホームページ
※「営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金(11月28日~12月17日実施分)」実施概要(PDF:253KB)
※営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金(11月28日~12月17日実施分)よくあるお問い合わせ(PDF:293KB)
※協力金の対象となる23区及び多摩地域の各市町村の「酒類の提供を行う飲食店」及び「カラオケ店」(PDF:109KB)
関連情報
東京都防災ホームページ 東京都新型コロナウイルス感染症対策本部報
問い合わせ先 産業労働局総務部企画計理課 電話 03-5320-4836 |
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