東京都は、「営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金(1月8日~2月7日実施分)」について最新情報を発表しました。
新型コロナウイルス感染拡大防止のため、緊急事態宣言が発令され、営業時間短縮が強化されることに伴い、要請に全面的にご協力いただける中小の飲食事業者等に対し、新たに協力金を支給いたします。
1 支給額
- 一店舗当たり186万円 ★変更のお知らせは、こちらをご覧ください。
緊急事態措置期間開始の令和3年1月8日から2月7日までの間、全面的に協力いただいた場合(31日間)
なお、営業時間の短縮に向けて準備等が必要な場合において、令和3年1月12日から2月7日までの間、全面的に協力いただいた場合(27日間)は、一店舗当たり162万円
2 主な対象要件
- 「東京都における緊急事態措置等」により、営業時間短縮の要請を受けた都内全域の飲食店等
- 夜20時00分から翌朝5時00分までの夜間時間帯に営業を行っていた店舗において、朝5時00分から夜20時00分までの間に営業時間を短縮するとともに酒類の提供は11時00分から19時00分までとすること
- 対象期間において、営業時間の短縮に全面的にご協力いただくこと
- ガイドラインを遵守し、「感染防止徹底宣言ステッカー」を掲示していただくこと
3 申請受付
- 令和2年12月18日からの営業時間短縮要請に係る協力金とは、別途申請を受け付ける予定です。
- ポータルサイトの開設時期や申請受付期間、申請方法等は決定次第、都ホームページにて公表します。
4 問い合わせ
東京都ステッカー申請・感染拡大防止協力金相談センターにおいて対応いたします。(電話番号 03-5388-0567 9時00分から19時00分まで毎日)
なお、1月8日から東京都緊急事態措置等・感染拡大防止協力金相談センターに名称を変更します。
関連情報
東京都防災ホームページ 東京都新型コロナウイルス感染症対策本部報
問い合わせ先 産業労働局総務部企画計理課 電話 03-5320-4836 |
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