新型インフルエンザ等対策特別措置法等の一部を改正する法律(令和3年2月13日施行)

「新型インフルエンザ等対策特別措置法等の一部を改正する法律」が、令和3年2月3日の夜に成立しました。

<ポイント>
●改正特措法では、緊急事態宣言下で時短や休業の要請に応じない事業者への命令を可能とし、命令に違反した場合は30万円以下の過料を科すことを規定。
まん延防止等重点措置下では事業者の時短違反の過料が20万円以下とされます。
●改正感染症法では、入院に応じなかったり、入院先から逃亡したりした感染者らに50万円以下の過料を科すことができることを規定。

詳細は、こちらをご覧ください。

★無料オンラインセミナー】「キャリアアップ助成金」を活用しよう!(2021年2月25日開催)
詳細は、こちらをご覧ください。
★労務相談・助成金・労働基準法・就業規則見直し・社会保険・労働保険・給与計算のご相談は、どこよりも相談しやすい社会保険労務士事務所「KKパートナーズ」にご相談下さい。
★資産税・相続税・贈与税の申告・確定申告・税務・会計・経営に関するご相談は、どこよりも相談しやすい税理士事務所「KKパートナーズ」にご相談下さい。

タイトルとURLをコピーしました