新型コロナウイルス感染症対応トライアルコース・新型コロナウイルス感染症対応短時間トライアルコース

厚生労働省は、新型コロナウイルス感染症対応トライアルコース・新型コロナウイルス感染症対応短時間トライアルコースについて下記内容を発表しました。

重要なお知らせ

新型コロナウイルスの影響によるトライアル雇用期間の特例について

 トライアル雇用期間中に新型コロナウイルスの影響により休業した場合、特例的にトライアル雇用期間を変更できます。
詳しくはこちら[PDF形式:624KB]

※期間を変更するときや助成金を申請するときには、特例に係る書類の提出が必要になります。
(申請様式のダウンロードページからダウンロードできます。)

助成内容

概要

新型コロナウイルス感染症の影響により離職を余儀なくされた方で、離職期間が3か月を超え、かつ就労経験のない職業に就くことを希望する求職者を、無期雇用契約へ移行することを前提に、一定期間試行雇用(トライアル雇用)を行う事業主に対して助成することにより、離職者の早期就職の実現や雇用機会の創出を図ることを目的としています。

主な受給要件

  本助成金は次の1の対象労働者を2の条件で雇い入れた場合に受給することができます。

1 対象労働者
(1)新型コロナウイルス感染症対応トライアルコース

    次の[1]から[4]のいずれにも該当する者であること
   [1]1週間の所定労働時間が30時間以上の無期雇用による雇入れを希望している者であって、新
型コロナウイルス感染症対応トライアル雇用制度を理解した上で、新型コロナウイルス感染症
対応トライアル雇用による雇入れについても希望している者であること
[2]ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等(以下「ハローワーク等」という。)に求職申
込をしていること

[3]ハローワーク等の職業紹介の日(以下「紹介日」という。)において、次のアからウまでの
いずれにも該当しない者であること
ア 職業(※)についている者
※パート・アルバイト等を含めた一切の就労を指す。
イ 自ら事業を営んでいる者又は役員等に就いている者
ウ 学校に在籍している者
[4]次のアからウまでのいずれにも該当する者であること
ア 令和2年1月24日以降に、新型コロナウイルス感染症の影響により、離職(※)を余儀
なくされた者であること
※自ら事業を営んでいる者の廃業、役員等についている者の退任、新型コロナウイルス
感染症の影響による自己都合による離職等を含む。学校在学中のパート・アルバイト
等は除く
イ 離職の日の翌日から起算した離職期間が紹介日において3か月を超えていること
ウ 紹介日において、就労(※)の経験のない職業に就くことを希望する者
※ パート・アルバイト等を含め、学校在学中のパート・アルバイト等は除く

 (2)新型コロナウイルス感染症対応短時間トライアルコース

    次の[1]と[2]に該当する者であること
[1]1週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満の無期雇用による雇い入れを希望している
者であって、新型コロナウイルス感染症対応短時間トライアル雇用制度を理解した上で、新型
コロナウイルス感染症対応短時間トライアル雇用による雇入れについても希望している者であ
ること
[2]上記(1)の[2]~[4]に該当する者であること

2 雇入れの条件

   [1]ハローワーク等の紹介により雇い入れること
   [2]原則3か月の新型コロナウイルス感染症対応トライアル雇用または新型コロナウイルス感染
症対応短時間トライアル雇用(以下「新型コロナウイルス感染症対応トライアル雇用等」とい
う。)をすること

[3]1週間の所定労働時間が、新型コロナウイルス感染症対応トライアルコースの場合は30時間
以上、新型コロナウイルス感染症対応短時間トライアルコースの場合は20時間以上30時間未満
であること。 

    このほかにも、雇用関係助成金共通の要件などいくつかの支給要件がありますので、詳しくは下
記の「お問い合わせ先」までご確認ください。

雇用関係助成金共通の要件[PDF形式:488KB]別ウィンドウで開く

受給額

【支給対象期間】

 (1)本助成金は、雇入れの日から1か月単位で最長3か月間(以下「支給対象期間」という)を対象
として助成が行われます。
(2)本助成金は、この支給対象期間中の各月の月額の合計額がまとめて1回で支給されます。

【支給額】

 (1)新型コロナウイルス感染症対応トライアルコース

    支給対象者1人につき月額4万円が支給されます。

 (2)新型コロナウイルス感染症対応短時間トライアルコース

   支給対象者1人につき月額2万5千円が支給されます。

※ただし、(1)、(2)ともに、次のアまたはイの場合、その月分の月額は、それぞれに示す期間中
に実際に就労した日数に基づいて次のウによって計算した額となります。
ア 次のa~cのいずれかの場合であって、新型コロナウイルス感染症対応トライアル雇用等に係る
雇用期間が1か月に満たない月がある場合
a 支給対象者が支給対象期間の途中で離職
(次の(a)~(d)のいずれかの理由による離職に限る)した場合
離職日の属する月の初日から当該離職日までの新型コロナウイルス感染症対応トライアル
雇用等期間中に実際に就労した日数
(a) 本人の責めに帰すべき理由による解雇
(b) 本人の都合による退職
(c) 本人の死亡
(d) 天災その他のやむを得ない理由により、事業の継続が不可能になったことによる解雇
b  新型コロナウイルス感染症対応トライアル雇用等の支給対象期間の途中で無期雇用へ移行
した場合
無期雇用への移行日の前日の属する月の初日から当該移行日の前日までの新型コロナウイ
ルス感染症対応トライアル雇用等期間中に実際に就労した日数
c   新型コロナウイルス感染症対応トライアル雇用の期間中に週の所定労働時間が30時間未
満に変更された場合、または、新型コロナウイルス感染症対応短時間トライアル雇用の期間
中に週の所定労働時間が20時間未満に変更された場合
週の所定労働時間が30時間未満または20時間未満に変更された日の前日の属する月の初
日から当該変更日の前日までの期間中に実際に就労した日数
イ 支給対象者本人の都合による休暇または新型コロナウイルス感染症対応トライアル雇用等事業主
の都合による休業があった場合
その1か月間に実際に就労した日数(ただし年次有給休暇等法令により事業主が労働者に対し
付与を義務付けられている休暇は就労した日数とみなす)
ウ 支給対象期間中のある月において、支給対象者が就労を予定していた日数に対する実際に就労し
た日数の割合(A)が次表の左欄の場合、当該月の月額は右欄になります。

A = (支給対象者が1か月間に実際に就労した日数)/(支給対象者が当該1か月間に就労を予定
していた日数)

新型コロナウイルス感染症対応
トライアルコースの月額
新型コロナウイルス感染症対応
短時間トライアルコースの月額
A≧75%        40,000円        25,000円
75%>A≧50%        30,000円        18,700円
50%>A≧25%        20,000円        12,500円
25%>A>0%        10,000円         6,200円
A=0%          0円          0円

詳細情報

リーフレット

お問い合わせと申請手続き

お問い合わせ先(支給申請窓口)

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