東京都は、「営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金(1月8日~2月7日実施分)」の実施概要【(中小事業者向け】をお知らせします!として、下記内容を発表しました。
新型コロナウイルス感染拡大防止のため、緊急事態宣言が発令され、都内全域の飲食店等に営業時間の短縮要請が行われたことに伴い、要請に全面的にご協力いただける中小事業者の皆様に支給する協力金につきまして、以下のとおりお知らせいたします。
1 概要
- 令和3年1月8日(金曜日)から令和3年2月7日(日曜日)までの間、都内全域の飲食店等に対し営業時間短縮を要請
- この要請に全面的にご協力いただき、店舗に感染防止徹底宣言ステッカーを掲示する中小の事業者に対し協力金を支給
2 受付開始時期等
- 受付要項公表 令和3年2月22日(月曜日)14時00分(予定)
- 申請受付期間 令和3年2月22日(月曜日)~令和3年3月25日(木曜日)
3 主な対象要件
- 「東京都における緊急事態措置等」により、営業時間短縮の要請を受けた、都内全域の飲食店等を運営する中小企業、個人事業主等
- 令和3年1月8日(金曜日)(又は1月12日(火曜日)若しくは1月22日(金曜日))から令和3年2月7日(日曜日)までの全期間において、朝5時00分から夜20時00分までの間に営業時間を短縮するとともに、酒類の提供は11時00分から19時00分までとすること
- 対象期間中、営業時間の短縮に全面的にご協力いただくこと
- ガイドラインを遵守し、「感染防止徹底宣言ステッカー」を掲示していただくこと
4 支給額
全面的にご協力いただく期間に応じて支給額は異なります。
- 令和3年1月8日から2月7日までの間、全面的に協力いただいた場合(31日間)
一店舗当たり、186万円 - 令和3年1月12日から2月7日までの間、全面的に協力いただいた場合(27日間)
一店舗当たり、162万円 - 令和3年1月22日から2月7日までの間、全面的に協力いただいた場合(17日間)
一店舗当たり、102万円
5 申請方法など
- 提出方法は、WEBを通じた申請と郵送または都税事務所への持参
- 営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金(8月実施分・9月実施分・11月28日~12月17日実施分・12月18日~1月7日実施分)で支給決定された店舗については、提出書類を簡素化する予定
※なお、今回から店舗ごとに協力金を支給いたしますので、店舗ごとの飲食店営業許可書(写)と営業実態を確認できる書類(光熱水費等のお知らせ(検針票)(写)など)などの提出が必要になります。
6 その他
上記の他、実施に係る概要については、別紙(PDF:278KB)をご覧ください。なお、申請受付開始前に情報発信のためのポータルサイトを2月3日に開設いたします。
(URL)https://jitan.metro.tokyo.lg.jp/jan/index.html
関連情報
東京都防災ホームページ 東京都新型コロナウイルス感染症対策本部報
問い合わせ先 産業労働局総務部企画計理課 電話 03-5320-4836 |
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