マイナンバーを収集前に、就業規則の改定はお済でしょうか!

マイナンバー通知カードの配達が、11月で完了せず、12月になるようです。
各事業者の皆様におかれましては、マイナンバーを年末調整の給与所得者の扶養控除申告書で収集を計画されていらっしゃる方も多いと思います。
そこで、マイナンバーを収集前に必ずやっておくべきことが3点ありますので、ご案内いたします。
第1は、「マイナンバー法の基づく安全管理措置の社内体制を構築する」です。
第2に、「就業規則を改定し、マイナンバーに関する服務規律や懲戒解雇事由を追加する」です。
第3は、「マイナンバーの取り扱いについて各事業者で作られた規程やマニュアルについて役職員向けの研修を実施する」です。
特に、第3の研修は、安心して役職員がマイナンバーの収集に協力してもらううえで重要であるだけでなく、第2の就業規則の改定を役職員に周知徹底するという目的がありますので、必ず実施することをお勧めしています。
マイナンバーの漏えいリスクは、社内不正と役職員のうっかりミスによる人的リスクとサイバー攻撃等に代表されるシステムリスクに大別されますが、まずは、上記の3点セットを確実に実施し、情報漏えい事故を起こさない社内体制の構築が必須です。
当事務所では、就業規則の見直しに加え、マイナンバーの安全管理措置構築の導入コンサルも実施しております。
何なりとご相談いただければ幸いでございます。
また、11月から「今からでも間に合うマイナンバー無料セミナー」開催しております。
ご好評につき、12月5日、12月18日にも開催致します。
詳細は、こちらをご覧下さい。
いまからでも間に合う中小規模事業者向けのマイナンバー導入コンサルの決定版「マイナンバーコンサルドットコム」には、こちらをご覧下さい。
maina

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