新型コロナウイルス感染症の影響による厚生年金保険料等の納付猶予特例制度が終了後も、他の猶予制度を受けられることがあります

日本年金機構は、新型コロナウイルス感染症の影響による厚生年金保険料等の納付猶予特例制度が終了後も、他の猶予制度を受けられることがありますとして、下記内容を発表しました。

新型コロナウイルス感染症の影響による厚生年金保険料等の納付猶予特例制度が終了後、新型コロナウイルス感染症の影響により厚生年金保険料等の納付が困難な場合、他の猶予制度を受けられることがありますので、管轄の年金事務所へご相談ください。

【納付猶予特例を受けている事業主様】

納付猶予特例制度が終了します。

  1. 納付猶予特例制度は令和2年1月分~令和2年12月分の厚生年金保険料等が対象であり、令和2年12月分の申請期限は令和3年2月26日となります。
    また、令和3年1月分以降の厚生年金保険料等については、納付猶予特例制度の対象とはならないため、納期限内の納付が必要となります。
  2. 納付猶予特例制度の猶予期間は1年間となっていますので、令和2年1月分の厚生年金保険料等の猶予期間は、令和3年3月2日に満了し、令和2年2月分以降の厚生年金保険料等の猶予期間も毎月、順次満了します。

令和3年1月分以降の厚生年金保険料等の納付が困難な場合や、納付猶予特例を受けている厚生年金保険料等について猶予期間の満了日までの納付が困難な場合は、他の猶予制度を受けられることがありますので、管轄の年金事務所へご相談ください。

【納付猶予特例を受けていない事業主様】

厚生年金保険料等の納付が困難な場合は、猶予制度を受けられることがありますので、管轄の年金事務所にご相談ください。

関連情報

新型コロナウイルス感染症の影響により厚生年金保険料等の納付が困難な場合の猶予制度については次のリンクを参照してください。

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