厚生労働省は、令和3年4月1日から労災保険の「特別加入」の対象が広がりますとして、下記内容を発表しました。
令和3年4月1日から、以下の方について新たに特別加入制度の対象となります。
・ 芸能関係作業従事者
・ アニメーション制作作業従事者
・ 柔道整復師
・ 創業支援等措置に基づき事業を行う方
芸能関係作業従事者
労働者以外の方であって、【放送番組(広告放送を含む。)、映画、寄席、劇場等における音楽、演芸その他の芸能の提供の作業又はその演出若しくは企画の作業】を行う方について、新たに特別加入の対象となりました。
アニメーション制作作業従事者
柔道整復師
労働者以外の方で、【柔道整復師法第2条に規定する柔道整復師が行う事業】を、労働者を使用しないで行われる方(一人親方)や、一人親方が行う事業に従事される方について、新たに特別加入の対象となりました。