新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた 障害者雇用納付金制度に基づく助成金の支給の特例(追加分)について(高齢・障害・求職者雇用支援機構)

高齢・障害・求職者雇用支援機構は、新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた障害者雇用納付金制度に基づく助成金の支給の特例(追加分)について下記内容を発表しました。

新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止等の取組が長期化していることに鑑み、障害者雇用納付金制度に基づく助成金について、以下の特例を実施します。

Ⅰ 特例の内容
支給対象障害者の出勤日数(時間)の短縮を余儀なくされた場合の特例助成金の受給資格の認定を受けた後に、新型コロナウイルス感染症対策(密集の回避)として対象障害者に出勤制限をかけたことに伴い、支給請求対象期間又は対象障害者等雇用継続義務期間における実態の労働時間が80時間(精神障害者にあっては60時間)以上の月が半分を超えない場合であって、当該期間中に支給対象措置を実施したものについて支給対象とするものとする。

対象助成金

支給請求対象期間中である次の助成金
障害者介助等助成金(職場介助者の配置又は委嘱助成金、職場介助者の配置又は委嘱の継続措置に係る助成金、手話通訳・要約筆記等担当者の委嘱助成金、健康相談医師の委嘱助成金、職業コンサルタントの配置助成金、在宅勤務コーディネーターの配置助成金)
重度障害者等通勤対策助成金(重度障害者等用住宅の賃借助成金、住宅手当の支払助成金、通勤用バス運転従事者の委嘱助成金、駐車場の賃借助成金)

対象障害者等雇用継続義務期間中である次の助成金
障害者作業施設設置等助成金
障害者福祉施設設置等助成金
重度障害者等通勤対策助成金(通勤用バスの購入助成金、通勤用自動車の購入助成金)
重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金

Ⅱ 特例の実施期間について
令和2年2月1日から令和3年6月30日まで
令和3年3月25日

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