まん延防止等重点措置に係る雇用調整助成金の特例について(厚生労働省)

厚生労働省は、まん延防止等重点措置に係る雇用調整助成金の特例について下記内容を発表しました。

【令和3年4月5日時点】
まん延防止等重点措置を実施すべき区域 まん延防止等重点措置を実施すべき期間 特例の対象となる期間(※1)
宮城県 仙台市 令和3年4月5日~令和3年5月5日 令和3年4月5日~令和3年6月30日
(予定の期間を含む(※2))

(※2) 本特例措置は4月末まで実施することとなっていますが、今後、関係省令の改正により令和3年5月1日から令和3年6月30日までの期間においても、引き続き特例措置を実施する予定です。

大阪府 大阪市
兵庫県 神戸市
尼崎市
西宮市
芦屋市

(※1)まん延防止等重点措置を実施すべき期間に加え、当該期間の末日の翌日から当該期間の末日の属する月の翌月の末日までの期間が特例措置の対象となります。判定基礎期間が下記の期間を1日でも含む場合、その判定基礎期間の全ての休業等(特例の対象となる労働者の休業等)に特例が適用されます。

各都道府県の要請内容については各都道府県のホームページをご確認ください。

宮城県:https://www.pref.miyagi.jp/site/covid-19/
大阪府:http://www.pref.osaka.lg.jp/kikaku/corona-kinkyuzitai/index.html
兵庫県:https://web.pref.hyogo.lg.jp/index.html

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