「標準報酬月額の定時決定及び随時改定の事務取扱いに 関する事例集」の一部改正について (厚生労働省)

厚生労働省は、「標準報酬月額の定時決定及び随時改定の事務取扱いに 関する事例集」の一部改正について下記内容を発表しました。

健康保険法及び厚生年金保険法の標準報酬月額の定時決定及び随時改定の事務の取扱いについては、「「標準報酬月額の定時決定及び随時改定の事務取扱いに関する事例集」の一部改正について」(平成 29 年6月2日付け厚生労働省年金局事業管理課長事務連絡)においてお示ししているところです。
今般、同事務連絡の別紙1(標準報酬月額の定時決定及び随時改定の事務取扱いに関する事例集)を別添のとおり改正することとしました。
また、厚生労働省のテレワーク総合ポータルサイト(※)において、在宅勤務における交通費及び在宅勤務手当の健康保険制度及び厚生年金保険制度における取扱い
について、公開しております。(別紙参照)
(※)URL:https://telework.mhlw.go.jp/qa/
このため、内容について御了知いただくとともに、適切に運用いただきますようお願い申し上げます。
なお、本事務連絡の内容は、厚生労働省保険局保険課とも協議済みであることを申し添えます。

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