各府省における書面規制・押印・対面規制の見直し結果(内閣府)

内閣府は、各府省における書面規制・押印・対面規制の見直し結果について、下記内容を発表しました。

各府省における、書面規制・押印・対面規制の見直し結果については、各省庁のホームページにて順次公表しております。

○ 見直し方針

法令等又は慣行により、国民や事業者等に対して押印を求めている行政手続については、「経済財政運営と改革の基本方針2020(令和2年7月17日閣議決定)」及び「規制改革実施計画(令和2年7月17日閣議決定)」に基づき、各府省は、原則として全ての見直し対象手続について、規制改革推進会議が提示する基準に照らして順次、必要な検討を行い、法令、告示、通達等の改正を行こととされています。
内閣府では、、内閣官房IT総合戦略本部とも連携し、行政手続等の棚卸調査の一環として、各府省に対して、所管する行政手続等における見直しの結果について回答を求めていたところ、今般、各府省からの回答を別添の通り取りまとめました。

【令和3年3月31日現在の見直し方針(令和3年4月6日公表)】

【過去の公表資料(令和2年11月13日公表)】

問合せ先 内閣府 規制改革推進室
(担当)大原、村上、藤山
電話: 03-6257-1479

 

○ 就労証明書に関して押印を省略した場合又は電子的に提出した場合の犯罪の成立についての整理

就労証明書についての「有印私文書偽造・変造罪」、「電磁的記録不正作出罪」等の成否に関して、内閣府において整理を行いました。

 

○ 共同宣言

官民一丸となって書面、押印、対面の見直しを進めるため、「書面・押印・対面の見直しに係る会合」を開催し、経済団体と共同宣言を発表しました。

 

○ 押印についてのQ&A

押印に関する民事基本法上の取扱いや、押印の効果、押印を代替し得る手段等について、内閣府・法務省・経済産業省において整理を行いました。

 

電子署名の活用推進について

 

○ 会計手続におけるクラウド型電子署名サービスの活用に当たっての考え方

国の契約手続において、各府省がクラウド型電子署名サービスの活用を検討する際の参考となるよう、同サービスの利用に当たっての考え方について、内閣府においてとりまとめました。

 

○ 「利用者の指示に基づきサービス提供事業者が電子署名を行うサービス」に関するQ&A

押印の代替手段の1つである電子署名の活用を促進するため、クラウド型の電子署名のうち、特に「利用者の指示に基づきサービス提供事業者が電子署名を行うサービス」について、総務省、法務省、経済産業省において電子署名法における位置付けの明確化を行いました。

【電子署名法3条(真正な成立の推定)関係】

【電子署名法2条(定義)関係】

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