社会保険労務士が提出代行する場合の事業主の電子署名の省略について(日本年金機構)

日本年金機構は、社会保険労務士が提出代行する場合の事業主の電子署名の省略について下記内容を発表しました。

社会保険労務士が事業主に代わって(提出代行により)、電子申請により届出するすべての手続きについて、社会保険労務士が事業主の提出代行者であることを証明することができる書類(提出代行に関する証明書)を届書等と併せて電子データとして送信することで、事業主の電子署名が省略可能です。

1.証明書の具体例

2.社会保険労務士の皆さまへ(電子申請における留意事項)

(1)「提出代行に関する証明書」の電子データの形式は、JPEG(拡張子:jpg)または、PDF(拡張子:pdf)でお願いします。

(2)「提出代行に関する証明書」(原本)については、届書等の原本(紙届書)と併せて、社会保険労務士において、届出後2年間(法定保管期限)保管していただくようお願いします。

3.「提出代行に関する証明書」の添付により事業主の電子署名省略可能な届書等一覧

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