在宅就業障害者特例調整金及び在宅就業障害者特例報奨金の追加支給のご案内(高齢・障害・求職者雇用支援機構)

高齢・障害・求職者雇用支援機構は、在宅就業障害者特例調整金及び在宅就業障害者特例報奨金の追加支給のご案内を発表しました。

平成 29 年度以降の在宅就業障害者特例調整金及び在宅就業障害者特例報奨金(以下「特例調整金等」という。)の申請にあたりまして、注文・発注、契約の締結、物品の製造又は役務の提供等及び業務の対価の支払い(在宅就業支援団体による在宅就業障害者への業務の対価の支払いを含む。)が単年度内に行われていないことを理由として特例調整金等を申請していない場合や年間の在宅就業障害者への支払い総額に含めていない場合に限り、遡及して特例調整金等を申請し、追加支給が受けられることとなりました。

【追加支給の対象となる事業主の方】
次の(1)及び(2)に該当する方となります。
(1)平成 29 年度から令和2年度までにおいて、注文・発注、契約の締結、物品の製造又は役務の提供等及び契約額の支払い(在宅就業障害者への支払いを含む。)が
単年度内に行われていないことを理由として、特例調整金等の申請を行わなかった又は申請時に対価相当額から除いていた事業主の方。
(2)次の書類を保存している事業主の方
追加申請する年度における次のイからハまでの全ての書類(当該年度に支給を受けた分を含む)を保存している事業主の方。ただし、ハの書類については、在宅就業障害者と直接在宅就業契約を締結している場合に限ります。
イ 在宅就業障害者と締結した在宅就業契約書又は在宅就業支援団体と締結した業務契約書
ロ イの在宅就業契約書に基づき対価の支払に関して在宅就業障害者から受け取った金額及び年月日を記載した領収書等又はイの業務契約書に基づき在宅就業支援団体に対して支払った金額及び当該金額の支払年月日を確認
することのできる書類
ハ 在宅就業契約を締結していた在宅就業障害者が障害者であることを確認することのできる書類在宅就業支援団体を介して仕事を発注した事業主の方が追加支給を申請する場合は、当該団体に対して、発注証明書の交付又は赤字見え消しでの修正をご依頼ください。

【追加支給のお手続き】
●申請期間
追加支給の申請は、令和3年9月1日(水)~令和3年 10 月 29 日(金)までの間にお願いいたします。

●申請書類
(1)平成 29 年度から令和2年度までに支給申請したことのある事業主の方は、以下のイ及びロの書類により申請してください。
イ 過去の支給申請書(事業主控)に赤字見え消しにより、今回申請する契約期間が複数年に渡ったものや契約に基づく支払いが年度を超えていたもの(以下「複数年契約」という。)を含めた内容に修正した支給申請書(別紙「記入例」を参照してください。)
ただし、過去の支給申請書(事業主控)を廃棄したなどの場合は、各年度ごとに新たに作成した複数年契約を含む支給申請書
ロ 過去の在宅就業契約報告書(事業主控)又は発注証明書(事業主控)に赤字見え消しにより複数年契約を含めた内容に修正した在宅就業契約報告書又は発注証明書(在宅就業支援団体に赤字見え消しでの修正を依頼してください。)(別紙「記入例」を参照してください。)
ただし、過去の在宅就業契約報告書(事業主控)又は過去の発注証明書(事業主控)を廃棄したなどの場合は、各年度ごとに新たに作成した複数年契約を含む在宅就業契約報告書又は発注証明書(在宅就業支援団体に交付を依頼してください)
(2)平成 29 年度から令和2年度までに支給申請したことのない事業主の方は、以下のイ及びロの書類により申請してください。
イ 各年度ごとに新たに作成した複数年契約に係る支給申請書
ロ 各年度ごとに新たに作成した複数年契約に係る在宅就業契約報告書又は発注証明書(在宅就業支援団体に交付を依頼してください。)
新たに申請書類を作成する場合は、当機構ホームページから、『Excel 様式(マクロなし)又はPDF様式』をダウンロードして使用してください。
https://www.jeed.go.jp/disability/procedure_pdf.html

【令和3年度申請のお手続き】
令和3年度におきましても、複数年契約に係るものがある場合はそれを含めた特例調整金等の申請を行ってください。
申請期限は、以下のとおりとなりますので、ご留意ください。
在宅就業障害者特例調整金申請期限 令和3年5月 17 日(月)
在宅就業障害者特例報奨金申請期限 令和3年8月2日(月)
【お問合せ先】
詳しくは、事業主の方は、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構各都道府県支部 高齢・障害者業務課(東京・大阪は高齢・障害者窓口サービス課)にお問い合わせください。
なお、在宅就業支援団体の方は、厚生労働省職業安定局障害者雇用対策課地域就労支援室にお問い合わせください

詳細は、こちらをご覧ください。

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