若者雇用促進法に基づく「事業主等指針」を改正しました(厚生労働省)

厚生労働省は、若者雇用促進法に基づく「事業主等指針」を改正しましたとして、下記内容を発表しました。

厚生労働省は、本日、青少年の雇用機会の確保及び職場への定着に関する事業主等が講ずべき措置について規定されている「事業主等指針」(若者雇用促進法第7条の規定に基づくもの)を改正しました。

今回の改正は、近年問題となった留意事項について、事業主等が講ずべき措置を新たに定めています。

※  「青少年の雇用機会の確保及び職場への定着に関して事業主、特定地方公共団体、職業紹介事業者等その他の関係者が適切に対処するための指針」(平成27年厚生労働省告示第406号)

【事業主等指針の改正のポイント】
事業主等が青少年の募集及び採用に当たって講ずべき措置、事業主が青少年の職場への定着促進のために講ずべき措置について、次の事項を追加する。

・募集情報等提供事業者・募集者等における個人情報の管理
・就活生等に対するハラスメント問題への対応
・内定辞退等勧奨の防止
・公平・公正な就職機会の提供

別添1   若者雇用促進法に基づく「事業主等指針」の改正概要
別添2  青少年の雇用機会の確保及び職場への定着に関して事業主、特定地方公共団体、職業紹介事業者等その他の関係者が適切に対処するための指針の一部を改正する件(令和3年厚生労働省告示第187号)
別添3   改正後の「事業主等指針」(全文)

★無料相談会「キャリアアップ助成金」を活用しよう!(ZOOMによるオンライ説明会も可能です、まずはご相談ください。)
詳細は こちらをご覧ください。
★労務相談・助成金・労働基準法・就業規則見直し・社会保険・労働保険・給与計算のご相談は、どこよりも相談しやすい社会保険労務士事務所「KKパートナーズ」にご相談下さい。
★資産税・相続税・贈与税の申告・確定申告・税務・会計・経営に関するご相談は、どこよりも相談しやすい税理士事務所「KKパートナーズ」にご相談下さい。

tbhl2r40