2021年4月1日からパートタイム・有期雇用労働法が中小企業も適用に。(政府広報オンライン)

政府広報オンラインは、2021年4月1日からパートタイム・有期雇用労働法が中小企業も適用にと題して下記内容を発表しました。

パートや契約社員などの非正規雇用労働者は、正社員とは賃金や手当、福利厚生などの待遇が違っても当たり前と思っていませんか。不合理な待遇差をなくし、労働者がどのような雇用形態を選択しても待遇に納得して働き続けることができるよう、2020年4月に「パートタイム・有期雇用労働法」が施行され、2021年4月1日からは中小企業にも適用されました。そこで、雇用する側も働く側も知っておきたいポイントを紹介します。

「パートタイム・有期雇用労働法」で何が変わったの?
同じ企業内で働く正社員とパートタイム労働者・有期雇用労働者との間の不合理な待遇差が禁止に。また、パートタイム労働者・有期雇用労働者が待遇差の内容などについて事業主に説明を求めることができるようになりました。

事業主はどう対応すればいいの?
社内でパートタイム労働者、有期雇用労働者の区分ごとに、賃金(賞与・手当を含む)や福利厚生などの待遇について、正社員と違いがあるかどうか確認を。不合理な差がある場合は改善を図る必要があります。

パートや契約社員として働いている方へ
自分の待遇について確認し、正社員と自分との待遇差に疑問がある場合、事業主に説明を求めてみましょう。もし、トラブルが起きてしまったら、都道府県労働局にご相談ください。

中小企業の事業主の皆さん、「同一労働同一賃金」への対応は急務です!

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「パートタイム・有期雇用労働法」で何が変わったの?

■パートタイム・有期雇用労働法とは

パートタイム労働者、有期雇用労働者、派遣労働者などの非正規雇用労働者は、雇用者全体の4割弱を占めています。非正規雇用労働者においては、同じ企業で働く正社員と、職務内容や職務内容・配置の変更の範囲(※)が同じであっても、雇用形態が違うだけで「基本給が低い」、「手当が出ない」など、待遇差が生じていることがあります。
こうした正社員と非正規雇用労働者の間の不合理な待遇差(囲み記事)をなくし、労働者がどのような雇用形態を選択しても待遇に納得して働き続けられるよう、いわゆる「同一労働同一賃金」を実現するため、2020年4月1日に「パートタイム・有期雇用労働法」が施行され、2021年4月1日からは中小企業にも適用されました。

(※)職務内容:業務の内容+責任の程度

職務内容・配置の変更の範囲:転勤、人事異動、昇進などの有無や範囲

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