飲食店以外の中小企業等を対象 「休業の協力依頼を行う中小企業等に対する支援金(5月12日~5月31日実施分)」について

東京都は、飲食店以外の中小企業等を対象「休業の協力依頼を行う中小企業等に対する支援金(5月12日~5月31日実施分)」について下記内容を発表しました。

新型コロナウイルス感染拡大防止に向けて、人流の抑制をより一層図るため、都独自の取組として、休業の協力依頼等に全面的にご協力いただける中小企業、個人事業主等を対象に支援金を支給いたします。

1 対象期間

緊急事態措置期間(令和3年5月12日から5月31日まで)

2 支給額

別途お知らせします。

3 主な対象要件

緊急事態宣言の延長を受け、東京都から行う休業の協力依頼等に対して、5月12日から5月31日まで(20日間)の全期間、全面的にご協力いただける中小企業、個人事業主等

  • 休業要請等の対象となる施設・テナントについては、総務局ホームページに掲載しています。
  • 緊急事態措置より前に開業しており、営業実態がある事業者
  • 都外に本社がある事業者も都内の施設で全面的にご協力いただいた場合は対象

4 申請受付

ポータルサイトの開設時期や申請受付期間、申請方法等は決定次第、都ホームページにて公表します。

5 問い合わせ

東京都緊急事態措置等・感染拡大防止協力金相談センターにおいて対応いたします。(電話番号 03-5388-0567 9時00分から19時00分まで毎日)

問い合わせ先
東京都緊急事態措置等・感染拡大防止協力金相談センター
電話 03-5388-0567(午前9時00分から1午後7時00分まで毎日)

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