新型コロナウイルス感染症まん延防止等重点措置に関する公示の 全部を変更する公示(内閣府)

内閣府は、新型コロナウイルス感染症まん延防止等重点措置に関する公示の全部を変更する公示を発表しました。

新型コロナウイルス感染症まん延防止等重点措置に関する公示の全部を変更する公示

新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成 24 年法律第 31 号)第 31 条の4第3項の規定に基づき、新型コロナウイルス感染症まん延防止等重点措置に関する公示(令和3年4月1日)の全部を次のとおり変更し、令和3年5月 16 日から適用することとしたので、公示する。

(1)まん延防止等重点措置を実施すべき期間
令和3年4月12 日から6月13 日までとする。(2)の各区域におけるまん延防止等重点措置を実施すべき期間は次のとおりである。
・沖縄県については、令和3年4月12 日から5月31 日までとする。
・埼玉県、千葉県及び神奈川県については、令和3年4月20 日から5月31日までとする。
・愛媛県については、令和3年4月25 日から5月31 日までとする。
・岐阜県及び三重県については、令和3年5月9日から5月31 日までとする。
・群馬県、石川県及び熊本県については、令和3年5月16 日から6月13 日までとする。
ただし、まん延防止等重点措置を実施する必要がなくなったと認められるときは、新型インフルエンザ等対策特別措置法第 31 条の4第4項の規定に基づ
き、速やかにまん延防止等重点措置を集中的に実施する必要がある事態が終了した旨を公示することとする。

(2)まん延防止等重点措置を実施すべき区域
群馬県、埼玉県、千葉県、神奈川県、石川県、岐阜県、三重県、愛媛県、熊本県及び沖縄県の区域とする。

(3)まん延防止等重点措置の概要
新型コロナウイルス感染症については、
・肺炎の発生頻度が季節性インフルエンザにかかった場合に比して相当程度高いと認められること、かつ、
・特定の区域が属する都道府県において感染が拡大するおそれがあり、それに伴い医療提供体制・公衆衛生体制に支障が生ずるおそれがあることから、国民の生命及び健康に著しく重大な被害を与えるおそれがあり、かつ、特定の区域において、国民生活及び国民経済に甚大な影響を及ぼすおそれがある当該区域におけるまん延を防止するため、まん延防止等重点措置を集中的に実施する必要がある事態が発生したと認められる。

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