出勤者数の削減に関する実施状況の公表・登録(経済産業省)

経済産業省は、出勤者数の削減に関する実施状況の公表・登録下記内容を発表しました。

概要

令和3年5月7日に改訂された「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」を踏まえ、経済産業省では関係団体に対し、在宅勤務(テレワーク)の活用等による出勤者数の7割削減の実施状況を各事業者が自ら積極的に公表し、取組を促進するよう要請するとともに、公表された情報の幅広い周知について、関連する事業者と連携して取り組むこととしています。

「新たな日常」の象徴でもあるテレワーク等については、既に多くの事業者において取り組んでいただいているところです。こうした事業者の実施状況について、エッセンシャルワーカーに配慮しつつ、定量的な取組内容に加えて、各事業者で工夫されたことなどを幅広く共有することで、好事例の横展開等を図ることができると考えられます。このため、経済産業省では、各事業者の公表サイトの情報を一覧性のある形で取りまとめ、公表することとしています。

関係団体やその構成企業等及び独立行政法人等におかれては、下記要領に沿って、出勤者数の削減の実施状況の公表及びそれらの登録並びにご周知への協力をお願いします。

実施状況の公表・登録のながれ

  1. 各企業(特に上場企業等の大企業)・団体等は、テレワーク等の実施状況を自社のホームページ上で積極的に公表する。
  2. 各企業・団体等の公表サイト(各社がホームページ上に公開するテレワーク等の実施状況のリンク先)等を、経済産業省が作成した以下のサイト上で登録する(※登録いただいた情報の取扱いは、5/18(火)までに登録いただいた情報を、まず5/19(水)に経済産業省から公表します。その後、毎週火曜日までに追加登録いただいた情報を、翌日水曜日に追加公表いたします。詳細は、同サイトをご確認ください)。
  3. 各企業・団体等において、他の企業・団体等の情報も参考にしつつ、出勤者数の削減に取り組む。

留意事項

  1. 周知対象は、緊急事態宣言を実施すべき区域及びまん延防止等重点措置を実施すべき区域に限らず、これらの措置が実施されていない区域(以下、「その他区域」という。)も含みます(「その他区域」については、基本的対処方針にて「事業者に対して、在宅勤務(テレワーク)、時差出勤、自転車通勤等、人との接触を低減する取組を働きかけること。」とされていることを踏まえ、これらの取組について公表するものです)。
  2. 出勤者数の7割削減の取組については、テレワークだけでなく、休暇取得や各企業・団体等の独自の取組も含まれます。
  3. 出勤者数の7割削減の実施状況の公表については、7割削減できたか否かではなく、可能な限り、出勤回避状況を定量的に示すこととします(ただし、算定範囲は、エッセンシャルワーカーに配慮しつつ、その対象の捉え方も含め、それぞれの実情に応じて各企業・団体等が判断し、その旨公表時に補足)こととします。(公表する内容の例)
    • テレワーク等の実施目標は全社員の○%、○月○日から○月○日の実績は○%。
    • 全社員のうち、現場作業が必要な社員を除くテレワーク実施可能な社員(全社員の〇%)の出勤者数を〇%削減
    • 〇月〇日から〇月〇日に、事務職〇人中〇人が週当たり〇日実施し、出勤者数を〇%削減
    • 本社で〇%、〇〇支社で〇%、△△事業所で〇%、出勤者数を削減
    • 緊急事態宣言区域及び重点措置区域の事業所で出勤者数を○%削減、それ以外の区域で○%削減
    • テレワーク、ローテーション勤務、休暇を組み合わせて会社全体で、出勤者数を〇%削減
  4. また、テレワーク等の推進に向けた具体的な取組や工夫を併せて公表することとします。(公表する内容の例)
    • テレワーク等の推進に向けて、○○○といった取組を実施
    • テレワーク等の実施により、社内において○○○といった変化
    • テレワーク等に関して、社内の〇〇を見直すなど工夫したこと
  5. 各企業・団体等の公表サイトに公表する様式や更新頻度については任意とします。

お問合せ先

※本件に関するお問い合わせは、可能な限り各団体においてお取りまとめいただくようお願いします。

大臣官房総務課危機管理・災害対策担当
E-MAIL:kiki-kanri2021@meti.go.jpメールリンク

★無料相談会「キャリアアップ助成金」を活用しよう!(ZOOMによるオンライ説明会も可能です、まずはご相談ください。)
詳細は こちらをご覧ください。
★労務相談・助成金・労働基準法・就業規則見直し・社会保険・労働保険・給与計算のご相談は、どこよりも相談しやすい社会保険労務士事務所「KKパートナーズ」にご相談下さい。
★資産税・相続税・贈与税の申告・確定申告・税務・会計・経営に関するご相談は、どこよりも相談しやすい税理士事務所「KKパートナーズ」にご相談下さい。

tbhl2r40