大規模施設を対象 「休業要請を行う大規模施設に対する協力金(5月12日~5月31日実施分)」について(東京都)

東京都は、大規模施設を対象「休業要請を行う大規模施設に対する協力金(5月12日~5月31日実施分)」について下記内容を発表しました。

新型コロナウイルス感染拡大防止のための緊急事態措置に伴う「休業要請を行う大規模施設に対する協力金」については、既に概要をお伝えしておりますが、その後、国から詳しい内容が示されたため、その内容を踏まえ、主な支給方法等に関し下記のとおりお知らせします。

1 支給の考え方

東京都が実施する休業要請に応じて、令和3年5月12日から5月31日までの全期間(20日間)、全面的にご協力いただいた大規模施設及びテナント等に対して、事業規模(休業面積)に応じて支給します。

  • 大規模施設
    休業面積千平方メートルあたり20万円/日
    (テナント数等による加算あり)
  • テナント等
    休業面積百平方メートルあたり2万円/日
    (一部の施設については1店舗あたり2万円/日)

※大規模施設の休業面積とは、大規模施設の床面積の合計から次の部分の面積を除いたもののうち、要請に応じて休業した部分の面積を言います。

  • サービス等の提供を直接的に行っていない部分(駐車場、階段、エスカレーター、エレベーター、通路、休憩室、便所、事務室、倉庫など)
  • 休業要請の対象外となっている生活必需品の販売店舗
  • 別途支給方法が定められている、テナント、百貨店の店舗等

2 主な施設の支給例

(1)大規模施設のうちショッピングセンター等の場合

  • ア 大規模施設を運営する事業者への支給額
    • 直営の売り場の休業面積千平方メートルあたり20万円/日
    • テナント1店舗あたり2千円/日(10店舗以上の場合に限る)(テナントの管理等のため支給)
  • イ テナントへの支給額
    • 休業面積百平方メートルあたり2万円/日

(2)大規模施設のうち百貨店の場合

  • ア 百貨店への支給額
    • 直営の売り場の休業面積千平方メートルあたり20万円/日
    • 百貨店の店舗1店舗あたり2千円/日(10店舗以上の場合に限る)(百貨店の店舗の管理等のため支給)
    • 百貨店の店舗1店舗あたり2万円/日

※百貨店の店舗とは、百貨店から一定の区画の割り当てを受けて出店し、その売り上げが百貨店にいったん計上され、その後分配される形態の店舗をいいます。

(3)大規模施設のうち映画館の場合

  • ア 映画館への支給額
    • 直営の売り場と上映室を合わせた休業面積千平方メートルあたり20万円/日
    • 常設の1スクリーンごとに2万円/日
  • イ 映画配給会社への支給額
    • 常設の1スクリーンごとに2万円/日

令和3年4月25日から5月11日実施分の協力金

令和3年4月25日から5月11日実施分の協力金についても同様の考え方で支給します。
詳細については別紙1(PDF:230KB)(5月12日から5月31日分)及び別紙2(PDF:234KB)(4月25日から5月11日分)をご参照ください。

休業の協力依頼を行う中小企業等に対する支援金

なお、休業の協力依頼を行う中小企業等に対する支援金については、令和3年4月23日及び5月12日にお知らせしたとおりです。

  •  都が実施する休業の協力依頼に応じて休業した千平方メートル以下の施設及び面積に関わらず都の無観客開催要請によってやむを得ず休業した施設(いずれも中小企業等に限る)に対して以下の支援金を支給
    • 令和3年4月25日から5月11日までの間、全面的にご協力いただいた場合、1店舗あたり34万円を支給
    • やむを得ない理由で4月25日からの取組の開始が間に合わず、令和3年4月27日から5月11日までの間、全面的にご協力いただいた場合、1店舗あたり30万円を支給
    • 令和3年5月12日から5月31日までの間、全面的にご協力いただいた場合、1店舗あたり40万円を支給

3 その他の支給要件

  • 休業要請の対象となる施設については、総務局ホームページに掲載しています。
  • 緊急事態措置の延長前(5月11日以前)に開業しており、営業の実態がある大規模施設及びテナントが対象となります。
  • 都外に本社がある事業者も都内の施設・テナントで全面的にご協力いただいた場合は対象となります。

4 申請受付

ポータルサイトの開設時期や申請受付期間、申請方法等は決定次第、都ホームページにて公表します。

5 その他

本通知は、令和3年第二回都議会定例会において本件を含む補正予算が成立した場合に適用となります。

6 問い合わせ

東京都緊急事態措置等・感染拡大防止協力金相談センターにおいて対応いたします。
(電話番号 03-5388-0567 9時00分から19時00分まで毎日)

問い合わせ先
東京都緊急事態措置等・感染拡大防止協力金相談センター
電話 03-5388-0567
(午前9時00分から午後7時00分まで毎日)

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