令和3年 改正個人情報保護法について(官民を通じた個人情報保護制度の見直し)

個人情報保護委員会は、令和3年 改正個人情報保護法について(官民を通じた個人情報保護制度の見直し)について、下記内容を発表しました。

「デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律」の公布について

令和3年2月9日に第204回通常国会に提出されました「デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律案」は、令和3年5月12日の国会において可決、成立し、同年5月19日に公布されました。

デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(以下「デジタル社会形成整備法」という。)により改正された個人情報保護法の施行日は、行政機関及び独立行政法人等に関する規律の規定や学術研究機関等に対する適用除外規定の見直し等(デジタル社会形成整備法第50条による改正)については公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日、地方公共団体に関する規律の規定(デジタル社会形成整備法第51条による改正)については公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日としております。

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