個人情報保護委員会は、令和3年 改正個人情報保護法について(官民を通じた個人情報保護制度の見直し)について、下記内容を発表しました。
「デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律」の公布について
令和3年2月9日に第204回通常国会に提出されました「デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律案」は、令和3年5月12日の国会において可決、成立し、同年5月19日に公布されました。
デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(以下「デジタル社会形成整備法」という。)により改正された個人情報保護法の施行日は、行政機関及び独立行政法人等に関する規律の規定や学術研究機関等に対する適用除外規定の見直し等(デジタル社会形成整備法第50条による改正)については公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日、地方公共団体に関する規律の規定(デジタル社会形成整備法第51条による改正)については公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日としております。
- 関連資料
「デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律案」の閣議決定について
令和3年2月9日に「デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律案」が閣議決定されました。
本法律案は、デジタル社会形成基本法に基づきデジタル社会の形成に関する施策を実施するため、個人情報の保護に関する法律、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の関係法律について所要の整備を行うものです。
個人情報の保護に関する法律においては、個人情報保護法、行政機関個人情報保護法、独立行政法人等個人情報保護法の3本の法律を1本の法律に統合するとともに、地方公共団体の個人情報保護制度についても統合後の法律において全国的な共通ルールを規定し、全体の所管を個人情報保護委員会に一元化する等の措置を講ずるものであり、本法律案は第204回通常国会に提出されます。
個人情報保護制度の見直しに関するタスクフォース
個人情報の保護に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部を改正する法律(平成27年9月9日法律第65号)附則第12条第6項を踏まえ、関係省庁が緊密な連携の下、民間部門、行政機関、独立行政法人等に係る個人情報の保護に関する規定を集約し、一体的に規定すること及び事務処理体制の在り方について検討するため、令和元年12月から内閣官房主催による「個人情報保護制度の見直しに関するタスクフォース」が開催されたほか、令和2年3月からは有識者等による検討会が開催され、これらには委員会事務局も参画し、これまでに3回のタスクフォース及び11回の検討会が開催されました。
地方公共団体の個人情報保護制度に関する懇談会
「地方公共団体の個人情報保護制度に関する懇談会」を令和元年12月から4回開催し、地方公共団体の個人情報保護制度の中長期的な在り方について実務的な意見交換を行いました。
- 開催要綱 (PDF : 179KB)
- 懇談会開催状況
- 令和2年7⽉3⽇ 第4回 地方公共団体の個人情報保護制度に関する懇談会
- 令和2年5⽉25⽇ 第3回 地方公共団体の個人情報保護制度に関する懇談会
- 令和2年1⽉29⽇ 第2回 地方公共団体の個人情報保護制度に関する懇談会
- 令和元年12⽉2⽇ 第1回 地方公共団体の個人情報保護制度に関する懇談会
- その他
- 令和2年2⽉27⽇ 個人情報保護条例に係る実態調査
★無料相談会「キャリアアップ助成金」を活用しよう!(ZOOMによるオンライ説明会も可能です、まずはご相談ください。)
詳細は こちらをご覧ください。
★労務相談・助成金・労働基準法・就業規則見直し・社会保険・労働保険・給与計算のご相談は、どこよりも相談しやすい社会保険労務士事務所「KKパートナーズ」にご相談下さい。
★資産税・相続税・贈与税の申告・確定申告・税務・会計・経営に関するご相談は、どこよりも相談しやすい税理士事務所「KKパートナーズ」にご相談下さい。