『「攻めの経営」を促す役員報酬-企業の持続的成長のためのインセンティブプラン導入の手引-』を改訂しました(経済産業省)

経済産業省は、『「攻めの経営」を促す役員報酬-企業の持続的成長のためのインセンティブプラン導入の手引-』を改訂しましたとして、下記内容を発表しました。

経済産業省は、中長期の企業価値向上に対応する役員報酬プランの導入を促すため、『「攻めの経営」を促す役員報酬-企業の持続的成長のためのインセンティブプラン導入の手引-』を作成・公表しています。今回は、2021年3月に施行された改正会社法(以下「改正会社法」という。)の役員報酬関連部分への対応にかかる部分を中心に改訂を行いました。

1.背景

経済産業省は、我が国企業が収益力(「稼ぐ力」)や中長期的な企業価値の向上に向け、迅速かつ果断な意思決定を行えるよう、企業のコーポレート・ガバナンスの強化に取り組んでいます。こうした取組のひとつとして、中長期の企業価値向上に対応する役員報酬プランの導入を促すため、『「攻めの経営」を促す役員報酬-企業の持続的成長のためのインセンティブプラン導入の手引-』を2017年4月に作成・公表し、その後も法令改正等に応じて改訂を行っています。

2.手引の概要および今回の改訂のポイント

Ⅰ.「攻めの経営」を促す役員報酬の概要

役員にインセンティブ報酬の導入を促進する政策的意義や、平成29年度以降の税制改正における措置の概要等を説明しています。今回、改正会社法によって認められた、株式の無償発行にかかる記載を中心に更新を行いました。

Ⅱ.株式報酬、業績連動報酬に関するQ&A

企業が株式報酬、業績連動報酬を導入する際の参考となるよう、類型ごとにポイント等を解説しています。今回、改正会社法および当該改正を踏まえた法務省令等の改正にかかる部分を中心として、主に以下の点を改訂しました。

  • 改正会社法により株式の無償発行が認められたことに伴う見直し(本Q&Aにおける株式報酬プラン名の定義、Q2-1、Q6-2、Q9~Q11、Q40、Q45、Q48、Q50、Q74)
  • 株式報酬にかかる会社法上の手続(Q6-3~4、Q8、Q39、Q75)
  • 株式報酬にかかる会計・税務上の取扱い(Q16~Q17、Q19~Q21、Q23、Q26~Q27、Q30、Q44-1~2、Q49-1~2、Q55)

Ⅲ.株主総会報酬議案(例)

株式報酬を付与する際に必要となる株主総会に付議する報酬議案について、一例を示しています。今回、改正会社法を受け、株式の無償発行を前提とした、特定譲渡制限付株式に関する株主総会報酬議案(例)、事後交付型の株式報酬の株主総会報酬議案(例)を追加するとともに、既存の株主総会議案(例)を更新しました。

Ⅳ.譲渡制限付株式割当契約書(例)

「特定譲渡制限付株式」を付与する際に会社と役員の間で締結する契約書について、一例を示しています。今回、改正会社法を受け、株式の無償発行を前提とした、譲渡制限付株式割当契約書(例)を追加するとともに、既存の譲渡制限付株式割当契約書(例)を更新しました。

Ⅴ.株式報酬規程(例)

事後交付型の株式報酬制度を導入する際に会社が定める株式報酬規程について、一例を示しています。今回、改正会社法を受け、株式の無償発行を前提とした、株式報酬規程(例)を追加するとともに、既存の株式報酬規程(例)を更新しました。

Ⅵ.関係法令

法人税法、所得税法、金融商品取引法の関連条文(法律、政令、省令、府令)を掲載しています。直近の改正を踏まえてアップデートを行いました。

関連資料

担当

経済産業政策局産業組織課長 安藤
担当者: 上田、吉川、山口、海野

電話:03-3501-1511(内線 2621~4)
03-3501-6521(直通)
03-3501-6046(FAX)

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