新型コロナウイルスワクチン接種業務に従事する医療職の 被扶養者の収入確認の特例について(厚生労働省)

厚生労働省は、新型コロナウイルスワクチン接種業務に従事する医療職の被扶養者の収入確認の特例について下記内容を発表しました。

1 特例の趣旨等
各保険者が、被扶養者認定及び被扶養者の資格確認の際に、被扶養者の収入を確認するに当たっては、被扶養者の過去の収入、現時点の収入又は将来の収入の見込みなどから、今後1年間の収入を見込むものとしている。本年の新型コロナウイルスワクチン接種業務については、例年にない対応として、期間限定的に行われるものであり、また、特にワクチン接種業務に従事する医療職の確保が喫緊の課題となっているという特別の事情を踏まえ、医療職がワクチン接種業務に従事したことによる給与収入については、収入確認の際には収入に算定しないこととされたい。

2 特例の具体的な取扱い
(1)対象者
本特例措置の対象者は、ワクチン接種業務に従事する医療職(医師、歯科医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護師、診療放射線技師、臨床検査技師、臨床工学技士及び救急救命士)とする。
(2)対象となる収入
本特例措置の対象となる収入は、高齢者向けのワクチン接種が始まった令和3年4月からワクチン接種の実施期間である令和4年2月末までのワクチン接種業務に対する賃金とする。
また、各保険者においては、被扶養者認定及び被扶養者の資格確認において対象者の収入を確認する際、被保険者から、ワクチン接種業務を行う事業者・雇用主(市(区)町村、医療機関等)から発行された、ワクチン接種業務に従事したこと及びワクチン接種業務による収入額を証する書類(様式1)の添付を求めることとする。なお、今般のワクチン接種の緊要性に鑑み、各保険者の判断により、当該書類の添付を不要とする取扱いとしても差し支えない。

3 留意事項
(1)ワクチン接種業務による収入増を理由に既に被扶養者から削除した者の取扱

本年4月以降の被扶養者の収入確認等において、ワクチン接種業務による収入を含めた1年間の収入見込みにより、被扶養者から削除する決定を行った者のうち、ワクチン接種業務による収入を除外した年間収入見込みが 130 万円未満である等の収入要件を満たし、また、被保険者との身分関係等の収入要件以
外の被扶養者要件を満たしている者については、被保険者からの申し立てにより、当該決定を取消し、遡及して被扶養者として取り扱うこととする。
また、当該被扶養者が、被扶養者から削除された後、国民健康保険に加入していた間に、国民健康保険の保険者から保険給付がなされている場合等においては、保険給付分に当たる返還金の徴収や療養費の請求が生じることとなる。
この返還金等の保険者間での調整については、「被保険者資格喪失後の受診により発生する返還金の保険者間での調整について」(平成 26 年 12 月5日付け保保発 1205 第1号、保国発 1205 第1号、保高発 1205 第1号厚生労働省保険局保険課長、国民健康保険課長及び高齢者医療課長連名通知)に準じて、適切に対応いただきたい。(なお、この場合には、市町村国保を当該通知中の「旧保険者等」として、また、全国健康保険協会又は健康保険組合を当該通知中の「現保険者等」として、保険者間での調整を行うことになるため、留意されたい。)
(2)健康保険の被保険者の適用条件を満たす者の取扱い
健康保険の被保険者の適用条件(適用事業所に使用される正社員、同事業所で同様の業務に従事している正社員の4分の3以上所定労働時間がある短時間労働者等)に当てはまる者については、健康保険法上、健康保険への加入が義務づけられており、健康保険の被保険者となった場合には、被扶養者とはならないことに留意されたい。
(3)通常の被扶養者の収入確認における取扱い
本特例については、今般のワクチン接種による特別の状況等を踏まえ、被扶養者の収入確認に係る取扱いとして、ワクチン接種業務に従事する医療職を対象に、臨時特例的かつ限定的に行うものであることから、通常の被扶養者の収入確認には適用されないが、令和2年4月 10 日付け事務連絡等で示した留意点を踏まえ、適切に対応されたい。
(4)船員保険法に基づく被扶養者の認定
この取扱いは、船員保険法に規定する被扶養者の認定及び収入の確認においても同様となる。

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