新型コロナウイルス感染症の影響による減収を事由とする国民年金保険料の臨時特例措置が延長されます

日本年金機構は、新型コロナウイルス感染症の影響による減収を事由とする国民年金保険料の臨時特例措置が延長されますとして、下記内容を発表しました。

新型コロナウイルス感染症の影響により、収入源となる業務の喪失や売り上げの減少などにより所得が相当程度まで下がった場合の臨時特例措置による国民年金保険料免除・納付猶予の申請手続きが、令和2年度に引き続き令和3年度についても延長されます。
令和3年度免除・納付猶予申請の受付開始日は、令和3年7月1日となります。
具体的な手続きについては、「新型コロナウイルス感染症の影響による減収を事由とする国民年金保険料免除について」をご覧ください。(免除・納付猶予申請の必要な書類や具体的な手続きの方法は令和3年6月末頃にアップロード予定です。)
なお、申請書は必要な添付書類とともに、住民登録をしている市(区)役所・町村役場または年金事務所へ郵送してください。

※申請書等を直接提出していただくことも可能ですが、新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、できる限り郵送による手続きをご利用ください。

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