東京都は、飲食店等を対象「営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金(6月21日~7月11日実施分)」について下記内容を発表しました。
新型コロナウイルス感染拡大防止のため、まん延防止等重点措置が適用されることに伴い、営業時間短縮要請に全面的にご協力いただける飲食事業者等の店舗を対象として、協力金を支給いたします。
1 対象期間
令和3年6月21日から令和3年7月11日まで
2 支給額
事業規模に応じて以下の範囲で支給
- 中小企業等
一店舗当たり52.5万円から420万円 - 大企業
一店舗当たり上限420万円
(参考1)支給額の考え方【まん延防止等重点措置区域】
分類 | 前年又は前々年の1日当たりの売上高(売上高/日) | 1店舗当たりの協力金日額 |
---|---|---|
中小企業等 | 7.5万円以下 | 3万円 |
7.5万円超~25万円未満 | 3万円~10万円 | |
25万円以上 | 10万円 | |
大企業 | – | 上限20万円【注】 |
【注】売上高の減少額による(中小企業等もこの方式を選択可能)
(参考2)支給額の考え方【重点措置区域外】
分類 | 前年又は前々年の1日当たりの売上高(売上高/日) | 1店舗当たりの協力金日額 |
---|---|---|
中小企業等 | 約8.3万円以下 | 2.5万円 |
約8.3万円超~25万円未満 | 2.5万円~7.5万円 | |
25万円以上 | 7.5万円 | |
大企業 | – | 上限20万円【注】 |
【注】売上高の減少額による(中小企業等もこの方式を選択可能)
3 対象区域
- まん延防止等重点措置区域
23区及び檜原村、奥多摩町を除く多摩地域の市町 - 重点措置区域外
上記以外の区域
4 主な対象要件
- 上記対象期間において営業時間短縮の要請に全面的にご協力いただいた飲食店等(大企業が運営する店舗も含む)
- 従前、20時00分から翌朝5時00分までの時間帯に営業を行っていた店舗において、5時00分から20時00分までの間に営業時間を短縮すること(重点措置区域外は、従前夜21時00分から翌朝5時00分までの時間帯に営業を行っていた店舗において、5時00分から21時00分までの間に営業時間を短縮すること)
- 酒類の提供や施設内への持込を行う場合は、以下を条件とする。
1)同一のグループの入店:2人以内
2)酒類提供の時間:11時00分から19時00分までの間(重点措置区域外は11時00分から20時00分までの間)
3)利用者の滞在時間:90分以内
※協力金の申請の際に、1)、2)、3)を実施し、かつ、営業時間を短縮していることがわかる貼紙を店舗の入口に掲載している写真などを提出していただくことになるため、準備をお願いいたします。
- カラオケ設備を提供している飲食店は、カラオケ設備の利用を自粛すること
- ガイドラインを遵守し、「感染防止徹底宣言ステッカー」を店舗ごとに掲示すること
- 「コロナ対策リーダー」を店舗ごとに選任の上、登録いただくこと
(参考)感染防止徹底宣言ステッカー/コロナ対策リーダー - 都内にある全ての直営店舗において要請に応じ、傘下のフランチャイズ店に対しても協力依頼を行っていただくこと(大企業のみの要件)
5 申請受付
- 令和3年6月1日から6月20日までの営業時間短縮要請に係る協力金とは、別に申請を受け付ける予定です。
- ポータルサイトの開設時期や申請受付期間、申請方法等は決定次第、都ホームページにて公表します。
6 問い合わせ
東京都緊急事態措置等・感染拡大防止協力金相談センターにおいて対応いたします。(電話番号 03-5388-0567 9時00分から19時00分まで毎日)
問い合わせ先 東京都緊急事態措置等・感染拡大防止協力金相談センター 電話 03-5388-0567(午前9時00分から午後7時00分まで毎日) |
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