【最新情報】新型新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金(厚生労働省)

厚生労働省は、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金について、最新情報を発表しました。

時短営業などで勤務時間が短くなった方や、シフトの日数が減少した方も申請できます。

新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金は、新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止の措置の影響により休業させられた労働者のうち、休業中に賃金(休業手当)を受けることができなかった方に対し、支給します。
下記の表の青字部分をクリックすればHP内の該当箇所に移動します。

休業支援金・給付金とは  制度概要、支給対象、申請期限、支給額の算定方法について説明しています。
申請手続  申請方法、必要な書類について説明しています。
リーフレット  休業支援金・給付金の各種リーフレットを掲載しています。
参考資料  休業支援金・給付金のQ&A、支給要領を掲載しています。
お問い合わせ先  休業支援金・給付金のコールセンターをご案内しています。
支給実績  休業支援金・給付金の支給実績を掲載しています。

~事業主及び労働者の皆様へ 休業支援金・給付金について、まずは以下をご覧ください。~

事業主の皆様へ ~厚生労働省からのお願い~休業支援金・給付金の申請にご協力ください【PDF】
コロナの影響で勤務時間が減りお困りの労働者の方は休業支援金を申請できます【PDF】

お知らせ

〇令和3年6月23日 「「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金」のご案内」を更新しました。
新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金の対象期間の延長及び緊急事態宣言の発令等に伴う地域特例のお知らせ」を更新
しました。
〇令和3年5月28日 「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金の申請期限を延長します」を発表しました。
〇令和3年3月26日 「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金の申請期限 を延長します」をプレスリリースしました。詳細はこちらです。
〇令和3年3月11日 「事業主の皆様へ ~厚生労働省からのお願い~休業支援金・給付金の申請にご協力ください」を掲載しました。詳細はこちらです。
「コロナの影響で勤務時間が減りお困りの労働者の方は休業支援金を申請できます」を掲載しました。詳細はこちらです。
〇令和3年2月26日 「休業支援金・給付金の大企業の非正規雇用労働者の取扱いについて」プレスリリースしました。詳細はこちらです。
「『新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金』~大企業の一部の非正規雇用労働者も対象となります~」を掲載しました。
詳細はこちらです。
〇令和3年2月12日   「休業支援金・給付金の大企業の非正規雇用労働者の取扱い等について」プレスリリースしました。詳細はこちらです。
本制度の概要についてとりまとめた資料を作成しました。詳細はこちらです。
対象期間と申請期限の延長についてのお知らせを掲載しました。詳細はこちらです。
〇令和3年2月5日  「休業支援金・給付金の大企業の非正規雇用労働者の取扱い及び雇用調整助成金の雇用維持要件の緩和等について」プレスリリ
ースしました。
詳細はこちらです。
新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金とは

制度概要

支給対象

 中小企業に雇用される方 令和2年4月1日から令和3年7月31日までに、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業主が休業させ、
その休業に対する賃金(休業手当)を受け取っていない方
  大企業に雇用される方 以下の(1)(2)の期間について、大企業に雇用されるシフト制労働者等(※1)であって、新型コロナウイルス
感染症の影響を受けた事業主が休業させ、その休業に対する賃金(休業手当)を受け取っていない方
(1)令和2年4月1日から令和2年6月30日まで
(2)令和3年1月8日(※2)から令和3年7月31日まで

※1 労働契約上、労働日が明確でない方(シフト制、日々雇用、登録型派遣)
※2 令和2年11月7日以降に時短要請を発令した都道府県は、それぞれの要請の始期以降の休業も含みます。
各都道府県の時短要請発令状況はこちらをご覧ください。

上記表における「休業」とは、所定労働日に事業主が労働者を休ませることで、以下のようなケースも対象となります。
・ 時短営業などで勤務時間が減少し、1日4時間未満の就労になった場合(1日8時間から3時間の勤務になるなど)
・ 月の一部分の休業(週5回から週3回の勤務になるなど)

また、いわゆる日々雇用やシフト制で働かれている方でも、実態として更新が常態化しているようなケースにおいて、
申請対象月において、事業主が休業させたことについて労使の認識が一致した上で支給要件確認書を作成(※3)すれば、
支援金・給付金の対象となります。

※3 以下のケースであれば、支給要件確認書において、休業の事実が確認できない場合であっても対象となる休業として取り扱います。
・ 労働条件通知書に「週○日勤務」などの具体的な勤務日の記載がある、申請対象月のシフト表が出ているといった場合であって、
事業主に対して、その内容に誤りがないことが確認できるケース
・ 休業開始月前の給与明細などにより、6か月以上の間、原則として月4日以上の勤務がある事実が確認可能で、かつ、事業主に
対して、新型コロナウイルス感染症の影響がなければ申請対象月において同様の勤務を続けさせていた意向が確認できるケース
(ただし、新型コロナウイルス感染症の影響以外に休業に至った事情がある場合はこの限りではありません。)

支給額の算定方法

(休業開始前賃金日額(※1)) × 80%(※2)× {(各月の休業期間の日数)-(「就労等した日数」と「労働者の事情で休んだ日数」の合計)}  (※3)

※1 算定方法
(申請対象となる休業開始月前6ヶ月のうち任意の3ヶ月の賃金の合計額)÷90
大企業にお勤めの方で、令和3年1月8日(令和2年11月7日以降に時短要請を発令した都道府県は、それぞれの要請の始期)以降の休業について
申請する場合は、令和元年10月から申請対象となる休業開始月の前月までのうち任意の3ヶ月の賃金の合計額を90で割って計算します。
(例1)令和2年4月の休業について申請する場合 → 令和元年10月~令和2年3月  から任意の3ヶ月
(例2)令和3年1月の休業について申請する場合 → 令和元年10月~令和2年12月 から任意の3ヶ月

※2 大企業にお勤めの方で、令和2年4月1日~令和2年6月30日の休業の場合は、60%

※3 「休業前賃金日額×80%」の上限額 ・令和2年4月1日~令和3年4月30日まで 11,000円
・令和3年5月1日~令和3年7月31日まで   9,900円(※)
(※)緊急事態措置又はまん延防止等重点措置を実施すべき区域の知事の要請を受けて営業時間の
短縮等に協力する新型インフルエンザ等対策特別措置法施行令第11条に定める施設(飲食店等)
については、令和3年5月1日~令和3年7月31日の期間において11,000円となります。
この特例の対象となる地域及び期間については、「休業支援金の地域特例対象地域及び期間について
をご確認下さい。

申請期限

(1)中小企業にお勤めの方

休業した期間 締切日(郵送の場合は必着)
 令和2年10月~令和3年4月  令和3年7月31日(土)
 令和3年5月~6月  令和3年9月30日(木)
 令和3年7月  令和3年10月31日(日)

〇 申請開始日は休業した期間の翌月初日です。(例:3月の休業の場合は4月1日から申請可能)
〇 休業した期間が令和2年4~9月であっても以下の場合であれば申請を受け付けます。
【10/30に公表したリーフレットの対象となる方】
令和3年7月31日(土)までに申請いただければ、本制度を知った時期に関わらず受け付けます。
「10月30日公表のリーフレットを踏まえた申請」である旨を記載した疎明書と、過去の就業実態が
確認できる給与明細等を添付して申請ください。
疎明書の参考様式別ウィンドウで開く

10/30に公表したリーフレットの対象となる方は以下に該当する方です。
・いわゆるシフト制、日々雇用、登録型派遣で働かれている方
・ショッピングセンターの休館に起因するような外的な事業運営環境の変化に起因する休業の場合
・上記以外の方で労働条件通知書等により所定労働日が明確(「週●日勤務」など)であり、かつ、労働者の都合による休業ではない
にもかかわらず、労使で休業の事実について認識が一致しない場合

〇 既申請分の支給(不支給)決定に時間がかかり、次回以降の申請が期限切れとなる方
支給(不支給)決定が行われた日から1か月以内に申請いただければ、受け付けます。支給(不支給)決定
通知書を添付して申請ください。

(2)大企業にお勤めの方

休業した期間 申請期限(郵送の場合は必着)
 令和2年4月~6月  令和3年7月31日(土)
 令和3年1月8日(金)~4月(※1)
 令和3年5月~6月  令和3年9月30日(木)
 令和3年7月  令和3年10月31日(日)

(※1)令和2年11月7日以降に時短要請を発令した都道府県は、それぞれの要請の始期以降の休業も対象となります。
各都道府県の時短要請発令状況はこちらをご覧ください。

申請手続
「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金」をかたる詐欺にご注意ください!
新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金に関して、厚生労働省、都道府県労働局、ハローワーク(公共職業安定所)からの電話でも、お客さまの金融機関の暗証番号を聞くことや、手数料などの金銭を求めることはありません。

「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金」に関する偽サイト、不審メールにご注意ください!
インターネット上で、行政機関のホームページを模倣した多数の偽のホームページが確認されています。ホームページのアドレスに見慣れない末尾文字があるなど不審に思った場合は安易にアクセスせずに、本物のサイトのURLをご確認ください。
また、給付金の受領等に関する不審メール・SMSに記載されたURLから銀行のフィッシングサイトへ誘導される事案などが確認されております。「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金」では、メール・SMSのURLをクリックさせて申請手続きを求めることはありませんので、そのようなメール・SMSのURLをクリックしないようにしてください。
不審に思った場合は、「お問い合わせ先」にあります、「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金コールセンター」まで遠慮なくお問い合わせください。

必要な書類

申請に必要な書類は以下表のとおりです。

 (1)支給申請書                 (2)支給要件確認書(基本的に労働者と事業主で協力して作成※)
(3)本人確認書類(免許証の写しなど)      (4)振込先口座確認書類(キャッシュカードの写しなど)
(5)休業前および休業中の賃金額を確認できる書類(給与明細の写しなど)
(6)(大企業の方のみ)シフト制、日々雇用又は登録型派遣である旨の疎明書及びその内容が確認できる書類
(労働契約書など。ない場合はその旨申し出てください。)
※ 支給要件確認書の作成に事業主のご協力が得られない場合、その旨を支給要件確認書に記載の上、申請いただくことが可能です。

なお、お勤めの企業規模(★)等によって様式が異なりますので、詳細は以下からご自身に該当するものをクリックしてください。

 (1)中小企業にお勤めの方はこちら
 (2)大企業にお勤めの非正規雇用労働者の方はこちら
 (3)複数の事業所にお勤めの方はこちら

なお、既に中小企業の事業所について申請された方で、大企業の事業所について追加で申請をされる場合、以下のとおり申請してください。
〇令和2年4~6月について申請する場合
→(2)のリンクをクリックいただき、大企業分のみを単独で申請してください。
〇令和3年1月8日(金)以降(※)の期間について申請する場合
→(3)のリンクをクリックいただき、既に申請された事業所分もまとめて改めて申請してください。
(※)令和2年11月7日以降に時短要請を発令した都道府県は、それぞれの要請の始期以降の休業も対象となります。
各都道府県の時短要請発令状況はこちらをご覧ください。

(★)企業規模については、原則として、以下の表の「資本金の額・出資の総額 」か「常時雇用する労働者の数」のいずれかを満たす企業が中小企業、
それ以外の企業が大企業となります。

産業分類 資本金の額・出資の総額 常時雇用する労働者の数
 小売業
(飲食店を含む)
 5,000万円以下  50人以下
 サービス業  5,000万円以下  100人以下
 卸売業  1億円以下  100人以下
 その他の業種  3億円以下  300人以下

申請方法

申請方法は、オンライン申請と郵送申請があり、労働者の方から直接申請いただけます(事業主経由での申請も可能です。)。

郵送申請をする場合の郵送先は以下のとおりです。
 〒600-8799
日本郵便株式会社 京都中央郵便局留置
厚生労働省 新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金担当

オンライン申請ページへのリンクは、以下のURLとなっております。
  https://knwguest.kyuugyoushienkin.mhlw.go.jp/login

※本システムは、6時~24時までの間でご利用いただけます。
※利用方法の詳細は、[オンライン申請]操作マニュアル及びQ&Aをご参照ください。
※以下のOS:ブラウザで動作確認をしています。これ以外のOS:ブラウザでオンライン申請を行った場合、正常に動作しない可能性があります。
Windows10 : Microsoft Edge、Chrome最新バージョン
Windows10 : Internet Explorer11
Mac OS : Safari最新バージョン
Android : Chrome最新バージョン
iOS : Safari最新バージョン

○ 申請にあたって事業主の協力が得られない場合には、都道府県労働局から事業主に対して調査を行いますので、事業主から回答があるまでは審査ができません。そのため、審査が完了し支給するまでに時間を要しますので、あらかじめ了承ください。
○ 郵送先を誤って申請されるケースが発生しています。郵送する場合は、以下の宛先に郵送してください。なお、「郵送でのお手続方法」にある宛名台紙を封筒に貼ってご提出いただくことが可能です。
申請先:〒600-8799 日本郵便株式会社 京都中央郵便局留置 厚生労働省 新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金担当
○ 支援金・給付金の受給が不正受給であった場合には、労働者に対して、支給を受けた額に加えてその額の2倍までの額(合計して、最大で支給を受けた額の3倍の額)と年3%の延滞金を請求することがあります。
また、その関係者が故意に偽りの証明等をしたために不正受給が行われた場合には、支給を受けた労働者と連帯して上記の額を納付するよう求めることや、その名称等を公表することがあります。
○ 申請にあたっての留意事項についてもご確認ください。
リーフレット
新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金について、これまでに作成したリーフレットを以下に掲載しています。

各種リーフレット

【リーフレット】
「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金の対象期間の延長及び緊急事態宣言の発令等に伴う地域特例のお知らせ」【令和3年6月23日更新】
「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金」のご案内【令和3年6月23日更新】
『新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金』~大企業の一部の非正規雇用労働者も対象となります~
『新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金』のご案内
新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金~対象期間・申請期限の延長についてお知らせします~
『新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金』はシフト制の方や短時間休業なども対象となります!
新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金の対象期間の延長・申請期限についてお知らせします
新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金の支給に当たり、事業主の皆さまのご協力をお願いします/新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金の対象となる「休業」についてお知らせします。(令和2年10月30日に公表したリーフレット)
(労働者・事業主の皆さまへ)新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金のご案内

【外国語(がいこくご)リーフレット】
The support fund and allowance for the leave forced to be taken under the COVID-19 outbreak
Informação sobre Subsídio por Descanso Forçado em decorrência do Novo Coronavírus
Información sobre auxilio y subsidio por el descanso obligatorio debido a las infecciones por el nuevo coronavirus (COVID-19)
关于受新型冠状病毒感染影响的应对措施支付停工支援金・补贴金的通知
そのほかの言語(げんご)についてはこちらを見(み)てください。

郵送ガイド及び書き方ガイドは以下をご覧ください。
郵送ガイド/Postal Application Procedure/邮寄的申请方法/Procedimento pelo correio/Procedimiento por correo
書き方ガイド/Template/表格填写样本/Modelo de preenchimento/Muestra para rellenar

参考資料

Q&A

支給要領

新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金支給要領【令和3年6月23日更新】
《金融機関コードをお調べになりたい方はこちら》
一般社団法人全国銀行協会HP
お問い合わせ先
  新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金コールセンター
電話番号 : 0120-221-276
受付時間 : 月~金 8:30~20:00 / 土日祝 8:30~17:15

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