厚生労働省は、令和3年8月1日からの労災年金給付等に係る給付基礎日額のスライド率について下記内容を発表しました。
労災年金受給者の皆様へ
労災年金を受給されている方は、 労災年金受給者の皆様へ もご覧ください。
労災年金給付等に係る給付基礎日額のスライド率について
年金たる保険給付又は障害(補償)等一時金若しくは遺族(補償)等一時金(以下「労災年金給付等」という。)について、算定事由発生日の属する年度の翌々年度の8月以後の分として支給されるものは、その算定に係る給付基礎日額に労働者の賃金水準の変動に基づく一定の率(スライド率)を乗ずることにより、現実の稼得能力を反映させることとしています。
2 内容
令和3年8月1日から令和4年7月31日までの期間に対して支給される労災年金給付等に係る給付基礎日額のスライド率は別紙[PDF形式:50KB]のとおりです。(令和3年7月29日厚生労働省告示第288号)
給付基礎日額の最低保障額(自動変更対象額)
労災保険制度で用いる給付基礎日額については、原則として労働基準法第12条に規定する平均賃金に相当する額とされていますが、被災時の事情により給付基礎日額が極端に低い場合を是正し、補償の実効性を確保するため、その最低保障額である自動変更対象額を定めることとしています。
2 内容
令和3年8月1日から適用される自動変更対象額は、3,940円(改定前3,970円)です。(令和3年7月29日厚生労働省告示第287号)
労災年金給付等に係る給付基礎日額の年齢階層別最低・最高限度額
年金たる保険給付及び療養開始後1年6ヶ月を経過した方に支給する休業(補償)等給付(以下「労災年金給付等」という。)については、被災時の年齢による不均衡の是正を図ることなどのため、その算定に係る給付基礎日額について年齢階層別の最低・最高限度額を設けています。年齢階層別最低限度額が最低保障額(自動変更対象額)を下回った場合には、最低保障額(自動変更対象額)に置き換えることになっています。
2 内容
令和3年8月1日から令和4年7月31日までの期間に対して支給される労災年金給付等に係る給付基礎日額の年齢階層別最低・最高限度額は別紙[PDF形式:29KB]のとおりです。(令和3年7月29日厚生労働省告示第286号)
遺族(補償)等一時金等の額の算定に用いる換算率
遺族(補償)等年金の受給権者の受給権が消滅した場合に、他に当該遺族(補償)等年金を受けることができる遺族がなく、かつ、既に支給された遺族(補償)等年金及び遺族(補償)等年金前払一時金の額の合計額が、当該受給権消滅時点で、労働者死亡時に既に受給権者がいない場合に支給される一時金の額(給付基礎日額の1,000日分)に満たない場合は、その差額に相当する額の遺族(補償)等一時金が支給されます。
また、障害(補償)等年金を受けている者が死亡した場合に、既に支給された障害(補償)等年金及び障害(補償)等年金前払一時金の額の合計額が、障害等級に応じて定められている一定額に満たない場合は、その差額に相当する額の障害(補償)等年金差額一時金が支給されます。
これらの場合において、遺族(補償)等年金受給権消滅時及び障害(補償)等年金受給者の死亡時に支給されるものとした一時金の額については年金スライド率を用いて現在価値に評価替えされたスライド後の額を使用するため、この値から減じる支給済の年金及び前払一時金の合計額についても、現在価値に評価し直しています。
2 内容
遺族(補償)等一時金又は障害(補償)等年金差額一時金について、支給済の年金及び前払一時金の合計額を現在価値に評価し直すために支給済の年金及び前払一時金に乗ずべき率(換算率)は別紙[PDF形式:50KB]のとおりです。(令和3年7月29日厚生労働省告示第289号)
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