令和3年の社会保険料(国民年金保険料)控除証明書の発行について(日本年金機構)

日本年金機構は、令和3年の社会保険料(国民年金保険料)控除証明書の発行について、下記内容を発表しました。

1.控除証明書の発行について

次の発送日に、日本年金機構から対象となるお客様宛てに控除証明書をお送りしています。

項番 発送日 対象者
1 令和3年10月25日(月曜)から11月上旬にかけて順次 令和3年1月1日から令和3年9月30日までの間に国民年金保険料を納付された方
2 令和4年2月上旬 令和3年10月1日から令和3年12月31日までの間に国民年金保険料を納付された方
(項番1の対象者は除きます。)

国民年金保険料は、全額が社会保険料控除の対象です。
年末調整や確定申告で、国民年金保険料を申告するためにお使いください。

2.控除証明書の見方

下記の画像をクリックしてください。
見方ページに移行します。

3.控除証明書相談チャット

控除証明書に関するお問い合わせに対し、対話形式により自動で24時間いつでも対応します。
バナーをクリックすると、相談チャット(対話形式により自動で対応するサービス)のページへ移行します。

控除証明書相談チャット

※メンテナンスのため、令和3年10月30日(土曜)12時00分から令和3年10月31日(日曜)12時00分までの間(予定)は、相談チャットのサービスを停止いたします。

4.控除証明書に関するQ&A

5.国民年金保険料を13月以上前納した方の令和3年における社会保険料控除

13月以上の前納により納めた国民年金保険料について、社会保険料控除の適用を受ける場合は、以下の(1)(2)の方法のいずれか1つを選択することになります。

(1)全額を納めた年に控除(前納額をまとめて申告する場合)

ア.令和元年に13月以上の前納をした方

令和元年に申告済みですので、令和3年における対応はありません。

イ.令和2年に13月以上の前納をした方

令和2年に申告済みですので、令和3年における対応はありません。

ウ.令和3年に13月以上の前納をした方

お送りした各年に分割した控除証明書(最大3年分3枚)は切り離さず、3枚とも申告してください。

(2)各年分の保険料に相当する額を各年に控除(複数年に分けて申告する場合)

ア.令和元年に13月以上の前納をした方

令和3年の申告に必要となる令和元年納付分の控除証明書は、一昨年お送りした控除証明書の令和3年分を切り離してご申告ください。

イ.令和2年に13月以上の前納をした方

令和3年の申告に必要となる令和2年納付分の控除証明書は、昨年お送りした控除証明書の令和3年分を切り離してご申告ください。

ウ.令和3年に13月以上の前納をした方

各年に分割した控除証明書(最大3年分3枚)のうち令和3年分の1枚を切り離して、ご申告ください。
なお、残りの2枚は、次の年以降に使用しますので、なくさないよう大切に保管してください。

6.「ねんきんネット」による再交付申請

「ねんきんネット」のIDを取得している方は、「ねんきんネット」からいつでも再交付申請をすることができます(詳しくは「ねんきんネット」による各種通知書の再交付申請をご覧ください)。
なお、申請を受け付けてから発送までに1週間程度かかります。

7.お問い合わせ

き損または紛失された場合の再発行、その他具体的なご相談やお問い合わせは「ねんきん加入者ダイヤル」をご利用ください。

電話番号

(ナビダイヤル)0570-003-004
(050から始まる電話でおかけになる場合は、(東京)03-6630-2525(一般電話))
間違い電話が発生しておりますので、おかけ間違いのないようご注意ください。

受付時間

月~金曜日 午前8時30分~午後7時00分
第2土曜日 午前9時30分~午後4時00分
※祝日(第2土曜日を除く)、12月29日~1月3日はご利用いただけません。

留意事項

  • ナビダイヤルは、一般の固定電話からおかけになる場合は、全国どこからでも市内通話料金でご利用いただけます。
    ただし、一般固定電話以外(携帯電話等)からおかけになる場合は、通常の通話料金がかかります。
  • 「(東京)03-6630-2525」の一般電話におかけになる場合は、通常の通話料金がかかります。

8.過去の控除証明書

令和2年以前の控除証明書の記事を掲載しています。

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