厚生労働省は、雇用促進税制の延長を発表しました。
また当事務所では、新規採用に関する助成金の申請支援を行っております。まずは、ご相談ください。
雇用を増やす企業を減税するなど税制上の優遇制度(雇用促進税制)が延長されました(平成28年度4月1日から平成30年3月31日まで)。是非ご活用下さい!
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事業年度中に雇用者(雇用保険一般被保険者)数を5人以上(中小企業は2人以上)かつ10%以上増加させるなど一定の要件を満たした事業主に対する税制優遇制度が、平成29年度まで2年間延長されました(個人事業主の場合は、平成29年1月1日から平成30年12月31日までの各年)。
この優遇措置を受けるために必要な「雇用促進計画」は、ハローワークにおいて受け付けております。
- ○ 対象となる事業主の要件や雇用促進計画の記載方法など、詳しくは雇用促進計画記入に当たっての注意
- ([1] 平成27年度以前に適用年度が開始する場合[1,888KB], [2] 平成28年度以降に適用年度が開始する場合[1,970KB]) をご覧ください。
雇用促進計画の様式はこちら 様式
- ○雇用促進税制に関するQ&A [340KB]
- ○雇用増加企業向けリーフレット [707KB]
- ○平成27年度雇用促進計画の受付件数[257KB] 3月31日
- 平成26年度雇用促進計画の達成状況報告件数[307KB] 3月31日
- ※平成26年度雇用促進計画の受付件数[248KB]
- 平成25年度雇用促進計画の達成状況報告件数[332KB]
- 平成24年度雇用促進計画の達成状況報告件数 [87KB] [301KB]
- 平成23年度雇用促進計画の達成状況報告件数 [290B]
- <参考>
- 国税庁ホームページhttp://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5926.htm
- 国税庁作成のパンフレット [3,630KB]
- ※「所得拡大促進税制」については経済産業省が担当しております。
詳細につきましては下記URLをご参考ください。
http://www.meti.go.jp/policy/economy/jinzai/syotokukakudaisokushin/syotokukakudai.htm
- 次世代育成支援対策推進法の認定を受け、「くるみん」を取得した事業主に対する税制優遇制度が創設されました。
新築・増改築をした建物等につき、認定を受けた事業年度において割増償却をすることができます。