厚生労働省は、新型コロナウイルス感染症 予防接種証明書(接種証明書)について下記内容を発表しました。
令和3年12月20日から二次元コード付き接種証明書(電子版)の発行が可能なスマートフォン上の専用アプリを公開しています。接種証明書(電子版)の取得にはマイナンバーカードが必要です。詳細は以下をご確認ください。
また、令和3年12月20日から、市町村(特別区を含む。以下同じ。)の窓口で交付される書面の接種証明書についても二次元コードが印字されます。※2
- ※1再入国許可証など旅券(パスポート)以外の渡航文書を利用して海外用の接種証明書を申請する場合等、電子交付の対象外の方の場合は、市町村の窓口(郵送等を含む。)における書面での交付手続きが必要となります。
- ※2書面の接種証明書については、12月20日より前に申請した場合でも、発行が12月20日以降となる場合、二次元コードが印字されます。
参考資料
- 接種証明書をスマートフォンアプリで発行できます [ PDF:1MB ] (12月20日更新)
- マイナンバーカードで、接種証明書(電子版)が取得できます [ PDF:335KB ] (12月20日更新)
- 接種証明書(書面)が新しくなります [ PDF:617KB ] (12月20日更新)
■土曜日・日曜日・祝日に接種証明書の利用を予定されている方へ
土曜日・日曜日や、年末年始・大型連休を含む祝日も、アプリによる接種証明書(電子版)の電子交付が可能です。適切に電子申請が受け付けられた場合は、即日での電子交付が可能です。
一方、マイナンバーカード発行時に設定した4桁の暗証番号を一定回数連続して間違えロックがかかった場合や、電子交付の対象外の方の場合は、市町村の窓口での手続きが必要となります。
そのため、土曜日・日曜日・祝日に接種証明書の利用を予定している方は、お早めに接種証明書を申請いただきますようお願いします。
予防接種法に基づく新型コロナワクチンを接種済みの方が、渡航先への入国時や、日本への入国後・帰国後に待機期間の緩和措置を受ける場合や、日本国内において行動制限の緩和等の措置を受ける場合など、様々なシーンで活用できるよう、新型コロナワクチン接種の事実を公的に証明する接種証明書を交付します。なお、利用に当たっては個人情報保護に留意いただく必要があります。
参考資料:ワクチン接種証明書の利用に当たっては個人情報保護法の遵守が必要です [ PDF:580KB ]
接種証明書の概要
「パスポート情報等を記載した海外用及び日本国内用の接種証明書」と「パスポート情報等の記載の無い日本国内用の接種証明書」の2種類が、書面又は電子版で交付可能です。
なお、接種証明書のデジタル化開始以降も、渡航先への入国に当たり、これまでに取得された書面の接種証明書は引き続き有効です。ただし、一部の国においては二次元コードが必要な場合も考えられることから、海外渡航の際には渡航先政府のウェブサイトや外務省のウェブサイト等を確認ください。
ご注意ください
- ワクチンを接種するかしないかは個人の判断であり、接種証明書の交付や活用により、ワクチン接種を強制するものではありません。
- 接種証明書を所持していないことをもって、海外への渡航ができなくなるものではありません。
- 接種証明書を所持することにより、あらゆる国や地域と防疫措置が緩和された状態で往来が可能となるものではありません。いずれの国や地域への渡航時に活用できるかについては、最新の状況を以下の外務省のウェブサイトにおいて随時公表しています。
- 令和3年10月1日以降、日本への入国後・帰国後の待機期間に関する新たな措置を受ける際にも、地方公共団体や医療機関等により発行された新型コロナウイルスワクチン予防接種済証(接種済証)や接種記録書等とともに、接種証明書の活用が可能となっています。なお、当該緩和措置の実施状況は随時変更されうるものですので、最新の状況等詳しくは「水際対策に係る新たな措置について」のページでご確認ください。
接種証明書の申請と発行
接種証明書は、予防接種法に基づく新型コロナワクチンの接種(医療従事者等の先行・優先接種、職域接種、通常接種(市町村の発行した接種券を使用しての接種)等)を受けた方を対象に発行します。
したがって、国外等で接種を受けた方(予防接種法に基づかない接種を受けた方)※は発行の対象になりません。
- ※外務省による海外在留邦人の一時帰国者を対象とした事業で接種を受けた方への証明書については、外務省までお問合せください。
- ※新型コロナウイルス感染症予防接種の治験に参加された方は、こちらをご覧ください。
- ※在日米軍によるワクチン接種を受けた在日米軍従業員の方は、こちらをご覧ください。
申請先
申請先は、接種を受けた際に住民票のある市町村(通常は接種券の発行を受けた市町村)です。
転居などにより、接種時毎に、別の市町村の接種券を使用して接種を受けた場合には、接種時点で住民票のあるそれぞれの市町村が申請先となります。
市町村の窓口(郵送申請・電子申請を含む)への申請となります。
【海外用及び日本国内用】
- (1) 申請書 ※1
- (2) 海外渡航時に有効なパスポート ※2
- (3) 接種券番号がわかるもの(接種券のうち「予診のみ」部分、接種券番号の記載のある接種済証など ※3)
【日本国内用】
- (1) 申請書 ※1
- (2) 本人確認書類(少なくとも氏名及び生年月日が記載されたもの)
- (3) 接種券番号がわかるもの(接種券のうち「予診のみ」部分、接種券番号の記載のある接種済証など ※3)
- 注:上記のほか、市町村によって接種済証又は接種記録書など接種事実が確認できる書類が必要な場合や、その他場合によって必要となる書類があります。詳細は各自治体のウェブサイト等を確認してください。
- 注:書面での交付の場合、上記(2)と(3)はいずれも写しで構いません。
- ※1各市町村で準備されます。
- ※2接種証明書に記載される旅券番号と海外渡航に使用するパスポートの番号が一致する必要があります。接種証明書を取得した後に旅券番号が変わった場合には、接種証明書を改めて取得する必要があります。旅券発給申請中の方は、パスポートが交付された後に接種証明の申請を開始してください。また、外国籍の方等、外国政府の発行するパスポート等でも申請は可能です。
- ※3(3)がない場合、原則としてマイナンバーが確認できる書類(マイナンバーが記載された住民票の写し等)が必要です。マイナンバーが確認できる書類が提示できない場合は、接種を受けた時の住所が記載された本人確認書類でもかまいません。
接種券のうち「予診のみ」部分、接種券番号の記載のある接種済証は以下になります。
【接種券番号の記載のある接種済証】
※自治体によってレイアウト等が異なる場合があります。
スマートフォン上の専用アプリでの申請となります。 アプリのダウンロード方法や申請手順の詳細は以下をご確認ください。
【海外用及び日本国内用】
- (1) マイナンバーカード+暗証番号4桁
- (2) 海外渡航時に有効なパスポート ※1
【日本国内用】
- (1) マイナンバーカード+暗証番号4桁
- 注:暗証番号とは、マイナンバーカードを市町村の窓口で受け取った際に設定した、4桁の数字(券面事項入力補助用の数字)です。
- 注:電子での交付の場合、上記(2)はスマートフォンで読み取るため、原本が必要です。
- ※1接種証明書に記載される旅券番号と海外渡航に使用するパスポートの番号が一致する必要があります。接種証明書を取得した後に旅券番号が変わった場合には、接種証明書を改めて取得する必要があります。旅券発給申請中の方は、パスポートが交付された後に接種証明の申請を開始してください。また、外国籍の方等、外国政府の発行するパスポート等でも申請は可能です。
【海外用及び日本国内用】
以下の情報を日本語と英語で表記します。二次元コードに格納された電子署名により、偽造防止対策を行っています。
- (1)接種者に関する事項(氏名【漢字・ローマ字】、生年月日等)
- (2)新型コロナワクチン接種記録(ワクチンの種類 ※1、接種年月日等)
- (3)旅券番号・国籍等のパスポート情報
- (4)上記の情報及び電子署名を格納した二次元コード ※2
【日本国内用】
以下の情報を日本語と英語で表記します(氏名は日本語のみ)。二次元コードに格納された電子署名により、偽造防止対策を行っています。
- (1)接種者に関する事項(氏名【漢字】、生年月日等)
- (2)新型コロナワクチン接種記録(ワクチンの種類 ※1、接種年月日等)
- (3)上記の情報及び電子署名を格納した二次元コード ※3
- ※1令和3年12月16日の「COVID-19 ワクチンモデルナ筋注」の特例承認と同時に、「COVID-19 ワクチンモデルナ筋注」は販売名が「スパイクバックス筋注」に変更されましたが、既に発行済の接種証明書は引き続き予防接種法に基づく接種証明書として利用できますので、この名称変更のみを理由とする接種証明書の再度の申請等の必要はありません。詳細はhttps://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_22838.htmlを参照ください。
また、令和3年12月29日以降、書面で発行される接種証明書のうちアストラゼネカ製ワクチンの英語表記を修正しております。アプリでの発行分についてもアップデートにより修正いたしますので、最新版での御利用をお願いします。なお、修正前後で接種証明書の有効性には影響はなく、既に発行済の接種証明書は引き続き予防接種法に基づく接種証明書として利用できますので、この表記修正のみを理由とする接種証明書の再度の申請等の必要はありません。 - ※2 ICAO VDS-NC規格※4、SMART Health Cards規格※5の2種類の二次元コードが記載されます。
- ※3 SMART Health Cards規格の二次元コードが記載されます。
- ※4 ICAO VDS-NC規格:国連専門機関の一つである国際民間航空機関(ICAO)が策定した健康証明書用の規格。
- ※5 SMART Health Cards規格:民間IT企業の共同プロジェクト「VCI」が策定した健康証明書用の規格。
書面での交付の場合の様式は以下のとおりです。
電子(スマートフォン)での交付の場合の詳細については、デジタル庁ウェブサイトをご確認ください。
【デジタル庁ウェブサイト:新型コロナワクチン接種証明書アプリ】
(https://www.digital.go.jp/policies/posts/vaccinecert)
■ 令和3年12月20日以降の発行様式
- 接種証明書発行件数(書面)[Excel:9KB]
※接種証明書発行件数(電子)はデジタル庁HPを参照ください。
Q&A・お問合せ
ワクチン接種証明書に関するQ&A
ワクチン接種証明書の対象や申請などについて、ご質問への回答をまとめました。
新型コロナワクチン接種証明書アプリの操作方法、アプリの表示内容の変更・更新等については、デジタル庁のウェブサイトをご確認ください。NEW
お問合せ
<接種証明書の各市町村における発行窓口や個別の手続き方法、接種証明書の記載内容>
<新型コロナワクチン接種証明書アプリの操作方法等>
<接種証明書の一般的・制度的事柄に関する質問>
厚生労働省 新型コロナウイルスワクチンに係る電話相談窓口(コールセンター)
電話番号:0120-761770(フリーダイヤル)
※番号をお確かめの上、お間違えのないようご注意願います。
●対応言語:日本語・英語・中国語・韓国語・ポルトガル語・スペイン語・タイ語・ベトナム語
●受付時間:下記参照(土日・祝日も実施)
タイ語 : 9時00分~18時00分
ベトナム語 : 10時00分~19時00分
上記内容のPDFはこちらからご確認いただけます。 [ PDF:1MB ]
更新履歴
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接種証明書の発行件数について、掲載しました
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個人情報保護法遵守について、掲載しました
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土日・祝日の電子交付、モデルナ社及びアストラゼネカ社のワクチンの名称、Q&Aを更新しました
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ウェブページ名、接種証明書の申請・交付を全面更新しました
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接種証明書(電子版)の発行開始予定日を更新しました
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接種証明書(電子版)の予定とマイナンバーカードについて、追加接種開始に伴う接種証明書の様式変更等を追加しました
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在日米軍によるワクチン接種を受けた在日米軍従業員の方へのリンクを追加しました
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防疫措置の緩和等が認められる対象国に渡航する場合に限って申請」という要件が撤廃されました。
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「ワクチン接種証明書に関するQ&A」を掲載しました
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「ワクチンの治験参加者における海外渡航用の新型コロナワクチン接種証明書について」へのリンクを掲載しました
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接種証明書様式が更新されました
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外務省ウェブサイトへのリンクを追加しました
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「海外渡航用の新型コロナワクチン接種証明書について」を開設しました
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