総務省は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に規定する個人番号、個人番号カード、特定個人情報の提供等に関する命令の一部を改正する命令(案)に対する意見募集の結果について、下記内容を発表しました。
総務省において、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に規定する個人番号、個人番号カード、特定個人情報の提供等に関する命令の一部を改正する命令(案)を国民の皆様から広く意見を募集したところ、以下のとおり8件の御意見をいただきました。いただいた御意見及び御意見に対する考え方を取りまとめましたので公表いたします。
1 背景・概要
個人番号カードの有効期間は、年少者は容姿の変化が大きいことから、民法の成年年齢を踏まえ、20歳以上の者については10年間、20歳未満の者については5年間としているところ。
民法の一部を改正する法律(平成30年法律第59号。以下「民法改正法」という。)により、民法の成年年齢が令和4年4月1日から20歳から18歳に引き下げられることを受け、個人番号カードの有効期間について18歳以上の者については10年間、18歳未満の者については5年間とする。
民法の一部を改正する法律(平成30年法律第59号。以下「民法改正法」という。)により、民法の成年年齢が令和4年4月1日から20歳から18歳に引き下げられることを受け、個人番号カードの有効期間について18歳以上の者については10年間、18歳未満の者については5年間とする。
※ なお、民法改正法の附則において旅券法(昭和26年法律第267号)の一部改正が行われ、有効期間が10年のパスポートを取得できる年齢を現行の20歳以上から18歳以上に変更することとされている(令和4年4月1日施行)。
2 意見募集の結果
上記の省令案等について、令和3年12月15日(水)から令和4年1月18日(火)までの間、意見の募集を行ったところ、8件の御意見をいただきました。いただいた御意見及び御意見に対する考え方は、別紙のとおりです。
3 省令及び告示の公布
本意見募集の結果を踏まえて、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に規定する個人番号、個人番号カード、特定個人情報の提供等に関する命令の一部を改正する命令が本日公布され、施行されたところです。
- 連絡先
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総務省自治行政局
住民制度課マイナンバー制度支援室
担当:松本官、知念官、佐藤官
電話:03-5253-5366(直通)
FAX :03-5253-5592
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