4月1日から石綿の事前調査結果の報告制度がスタートします(厚生労働省)

厚生労働省は、4月1日から石綿の事前調査結果の報告制度がスタートしますとして、下記内容を発表しました。

~3月18日から電子システムによる報告ができます~

 令和4年4月1日から、建築物などの解体・改修工事を行う施工業者(元請け事業者)は、該当する工事で石綿含有有無の事前調査結果を労働基準監督署に報告することが義務づけられます。報告は、環境省が所管する大気汚染防止法に基づき、地方公共団体にも行う必要があります。
この報告は、原則として電子システム「石綿事前調査結果報告システム」から行っていただきます。パソコン、タブレット、スマートフォンから24時間オンラインで行うことができ、1回の操作で労働基準監督署と地方公共団体の両方に報告することができます。

石綿の事前調査結果の報告と電子システムによる報告の概要

1.事前調査結果の報告対象(年間200万件)
・石綿の事前調査結果の報告対象は、以下のいずれかに該当する工事で、個人宅のリフォームや解体工事なども含まれます。

【報告対象となる工事】
・建築物の解体工事(解体作業対象の床面積80 ㎡以上)
・建築物の改修工事(請負金額が税込み100万円以上)
・工作物の解体・改修工事(請負金額が税込み100万円以上)
・鋼製の船舶の解体または改修工事(総トン数20トン以上)

・大気汚染防止法に基づき地方公共団体にも報告する必要があります。
(鋼製の船舶は、石綿障害予防規則に基づく労働基準監督署への報告のみ必要となります。)

2.電子システム(石綿事前調査結果報告システム)による報告のメリット
・パソコン、タブレット、スマートフォンから、行政機関の開庁日や開庁時間にかかわらず、いつでも報告ができます。
・1回の操作で、労働基準監督署への報告と大気汚染防止法に基づく地方公共団体への報告を同時に行えます。
・複数の現場の報告も、まとめて行うことができます。

★売れてます!「最新 ハラスメント対策 モデル文例集-厚労省導入マニュアル対応-」については、こちらをご覧ください。
★無料相談会「キャリアアップ助成金」を活用しよう!(ZOOMによるオンライ説明会も可能です、まずはご相談ください。)
詳細は、こちらをご覧ください。
★労務相談・助成金・労働基準法・就業規則見直し・社会保険・労働保険・給与計算のご相談は、どこよりも相談しやすい社会保険労務士事務所「KKパートナーズ」にご相談下さい。
★資産税・相続税・贈与税の申告・確定申告・税務・会計・経営に関するご相談は、どこよりも相談しやすい税理士事務所「KKパートナーズ」にご相談下さい。

tbhl2r40