ウクライナ情勢に関する外国為替及び外国貿易法に基づく措置について(財務省)

財務省は、ウクライナ情勢に関する外国為替及び外国貿易法に基づく措置について下記内容を発表しました。

ウクライナをめぐる現下の国際情勢に鑑み、国際的な平和及び安全の維持を図るとともに、この問題の解決を目指す国際平和のための国際的な努力に我が国として寄与するため、今般、主要国が講ずることとした措置の内容等を踏まえ、閣議了解「ロシア連邦関係者に対する資産凍結等の措置について」(令和4年3月15日付)を行い、これに基づき、外国為替及び外国貿易法による次の措置を実施することとした。
1.措置の内容
資産凍結等の措置
外務省告示(3月15日公布)により資産凍結等の措置の対象者として指定されたロシア連邦関係者(17個人)に対し、(ⅰ)及び(ⅱ)の措置を実施する。
(ⅰ) 支払規制
外務省告示により指定された者に対する支払等を許可制とする。
(ⅱ) 資本取引規制
外務省告示により指定された者との間の資本取引(預金契約、信託契約及び金銭の貸付契約)等を許可制とする。
2.上記資産凍結等の措置の対象者等

★売れてます!「最新 ハラスメント対策 モデル文例集-厚労省導入マニュアル対応-」については、こちらをご覧ください。
★無料相談会「キャリアアップ助成金」を活用しよう!(ZOOMによるオンライ説明会も可能です、まずはご相談ください。)
詳細は、こちらをご覧ください。
★労務相談・助成金・労働基準法・就業規則見直し・社会保険・労働保険・給与計算のご相談は、どこよりも相談しやすい社会保険労務士事務所「KKパートナーズ」にご相談下さい。
★資産税・相続税・贈与税の申告・確定申告・税務・会計・経営に関するご相談は、どこよりも相談しやすい税理士事務所「KKパートナーズ」にご相談下さい。

タイトルとURLをコピーしました